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歩道を横断する自動車の注意義務
歩道(自転車通行可)を通行する自転車または歩行者が、この歩道を横断する自動車と接触する事故が歩道上で起きた場合、一般的に、どちら側にどの程度の法的責任がありますか? 根拠となる法律の条文とともに教えていただければ幸いです。
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法的にはこれに該当するのではないでしょうか? 道路交通法 17条 通行区分 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 おそらく、歩道を自動車で横切ったりする際には一時停止して確認をしなければならないということであると思います。(ただし、これが自転車通行可の歩道上での自転車にも適用されるかどうかは、おそらく適用されるものと思いますが、確実ではありません。) あと、法的責任についてですが、参考URLの「対向ないし同方向進行歩行者」のところを見れば10:0で自動車側に責任があると考えられると思います。(私はこれらのことについて専門家といったものではないので参考までにお願いします。)
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- gimpei
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回答1の訂正です。 すでに、srs160さんの回答されていらっしゃる通り ですね。すみません、私が参考URLの見るべき 欄を間違えてました。過失割合は車10が基本 ですね。 さらに、慣習法ではないかと書きました。実際に 明文法はない様ですが、判例というものの存在を すっかり忘れてました。保険での査定の参考に なっている判例集があるようです。参考URLに 少し紹介されてます。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
勘違いしていました。普通道路に歩道(自転車通行可)から自転車が進入してきたのでしたら、自転車側は優先道路進行妨害(法36条)、自動車側には安全運転義務違反(法70条・なかば無過失責任に近いものです)が成立し、実務上は50%・50%になっているようです。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
道路交通法の第63条の4に 「普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 (罰則 第2項については第121条第1項第5号)」とありますので、車が動いていて接触事故があれば、一時停止していなかったことになり、被害者側により大きな過失(道路上で寝るとか故意事故であるなど)が認定されないかぎり、10:0 となるでしょう。
補足
この回答は、自転車対歩行者の場合ではないですか? 質問は自動車対(自転車または歩行者)です。
- gimpei
- ベストアンサー率33% (262/782)
この質問はおそらく「過失割合」のことではないかと 思いますが、法律に様々な事故の形態によって、その 過失割合が明記されてるってことはないのでは? 事故を起こした場合、法的な罰としては、例えば 行政罰(免許証の減点・停止・取消) 刑事罰(業務上過失) 民事罰 などがあります。このうち、過失割合に関するのは 民事罰ですが、民法709条などにその責任は明記 されてます。でも割合までは載ってません。おそらく 割合に関しては、明文法ではなく慣習法じゃないで しょうか。つまり、文章として記載された法律は ないってことです。 ただ当然ながら、損害保険の渉外担当(だったかな?) の方は実務上のマニュアルみたいなものは持っている でしょう。下記参考サイトを見ると、ご質問の場合、 歩行者20%車80%の割合で、夜間や幹線道路か どうかなど、様々な修正要素があるようです。 ちなみに、自賠責保険には過失相殺はありません。 任意保険のみです。
補足
回答ありがとうございます。「歩行者20%車80%の割合」というのは横断歩道の場合でしょうか? 質問は横断歩道ではなく、車道と並行する歩道です。
補足
質問文をきちんと読んでいただけないでしょうか? 歩道上の話なんですが。