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不動産屋に負けたのでしょうか。

宜しくお願いします。  数十年居住の借家に、ある日不動産屋が来ました。 「出て欲しい、同じ賃貸借条件で近所の物件を世話 する」という口約束を信じ、また、もめ事を避けた かったという事もあり転居を決意しました。  昨年11月に新居の契約を済ませ、引越しが今年2月 半ばに終了しました。その途端、その不動産屋から 連絡があったのです。 「物件売却でオーナーが変わった。契約はやり直しになる。」  正直「やられた!」と思いました。きっと新しい 契約には不利な内容が挙げられることでしょう。 [賃料据え置き]が最初の契約にありましたが、 今度は賃料改定が盛り込まれると想像されます。  以前の契約を持ち出しても「それは前人との話」 と突っぱねられて終わりなのでしょうか。  転居前の条件で住み続けられると思ったのに。。 なんとかならない物でしょうか。お助け下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>昨年11月に新居の契約を済ませ、引越しが今年2月 半ばに終了しました。その途端、その不動産屋から 連絡があったのです。  新居の旧所有者と建物の賃貸借契約は締結したのですね。そうしますと、新所有者への建物の所有権移転登記の受付日より前に、御相談者が建物の引渡しを受ければ、建物の賃借権を新所有者に対して対抗できます。(借地借家法第31条第1項)つまり、旧所有者と結んだ賃貸借契約の内容を新所有者に対しても主張できますから、新所有者と契約をし直す必要はありません。  建物の登記簿謄本を取得して事実関係を確認して下さい。できれば、弁護士に相談されることをお勧めします。

OKWeb-O
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 賃借権の対抗、ですね。心強いお答えを頂きました。 契約書を熟読し、不利な条件が許容出来ない時は この点の主張をしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.3

正直、「やられた!」と思われて当然ですね。 ともかく賃料等の申し出を待ってみることです。それと出来るだけ今住んでいるところの賃料の相場などを調べて置いてはいかがですか。 まず相手の申し出てきた賃料が適正かどうかが一番の争点になると思います。 適正でなければ、その旨の申し出をされれば良いでしょう。(賃料の裁判所への供託等の方法もあります) それと、新しいオーナーへの売買契約と決済(引渡)がいつ行われたかです。 当然新しいオーナーは、あなたの契約が締結された段階でその賃貸契約書の確認をしているはずです。従って、状況によってはその賃料しか手に入らないことを事前に知っている場合があると思います。たとえば「賃料据置」の一文をどう新オーナーが認識しているか、またはその不動産屋から説明を受けているかです。 またもう一つの対処方法としては、あなたの賃貸契約の締結日が新オーナーへの売買契約締結日以降であるかどうかです。 新オーナーに契約済みであれば、賃貸借契約の前に「重要事項の説明書」にオーナー変更の旨を記載する義務があるのではないかと思います。(このあたりに関しては若干不明瞭なのですが、たとえ契約日以前であっても同一不動産業者がその売買と賃貸の契約をおこなったのであれば、隠していたことは事実なのですから) その場合、不動産業者の告知義務違反になるので不動産屋の責任として申し出てはいかがでしょうか。 それと「重要事項の説明書」の説明を宅地建物取引主任者の免許提示のうえ、もし受けていないのならば、不動産業者の負けになると思いますよ。 その場合、地域の不動産協会に相談に行かれるのがいいのではないかと思います。 ただ、今の家を気に入っているのであれば出来るだけその新オーナーともめ事にならない方が良いと思うので、そのあたりご家族で意識を明確にしてから取りかかられた方がいいですよ。 解りにくい文章になってしまって申し訳ありません。

OKWeb-O
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 引っ越し直後という事もあり、もう一度出るという 選択肢は今のところあり得ません。ですので、 新オーナーとの交渉は細心の注意を払って臨むこと に致します。 長年居住してきた継続賃料ですので、適正な新規 賃料との乖離は自覚するところです。あえてその 点の保護を求めた前回契約、なんとか守りたいも のです。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.2

まずは、新居の賃貸借契約書の内容を、よくご確認ください。 貸主たる所有者が、この物件を他に売却した場合の取り決めが書かれていませんでしょうか。 普通は、貸主が所有権を他に譲渡した場合は、貸主はこの賃貸借契約の条件を、新たな所有者に引き継がせるとの記載があります。(権利義務の継承) 逆に、その場合に借主も、新たな所有者に対して、現在の条件を引き継ぐことも、記載される場合があります。 もし、この記載がない場合は、新たな所有者との交渉の結果、不利な条件で受ける損失は、旧所有者に対して損害賠償の請求をすることになります。 しかし、まずは新たな所有者が、旧所有者と取り交わした賃貸借契約の条件に対して、同条件で引き継ぐつもりなのか、変更するつもりなのかを確認することが先決です。 相手の態度が分らないのに心配しても、始まりません。 尚、賃貸借の契約が結ばれていることは、新所有者も承知しているはずで(売買の際に、重要事項説明の義務あり)、それを前提に購入したのですから、普通は従前の賃貸借条件を踏襲します。 新所有者として物件に投資するのに、「値上げ要求でもめる」ことを前提に買ったりはしません。 ※立ち退き目的で、暴力団が買う場合もありますが、その恐れがあるようでしたら、再度ご質問してみて下さい。 とにかく、悩む前に条件の確認ですね。

OKWeb-O
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 確かに今の段階で悩んでも仕方ないですね。 ただこうして事前に知識を入れておくことで、 当日何が起こるのか有る程度の予想が立ち、 とても参考になりました。 最後の「投資・・」のお話、確かに仰る通り です。動転して、相手の立場に立った思考を 怠っていました。気づかせて頂けて良かったです。

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