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医療費控除:実際いくらになりました??

医療費控除を計算していましたが、実際皆様はいくらになったですか? 私は50万くらい医療費がかかりましたが、出産一時金が30万戻ってくるので補填金額を差し引くと20万です。 それで計算したら、実際戻ってくる税金がたった4000円ぐらいだったのですが、そんなもんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.8

#7で書き込んだ後に、お礼の中でご質問を頂きましたので、ほとんどその内容は#7で書いてはいるのですが、改めて書いてみます。 医療費控除は、もちろん年末調整では控除できませんので確定申告しなければなりませんが、それ以外の社会保険料控除や生命保険料控除などについては年末調整で控除しますが、もしその時に会社に提出し忘れていた場合は、確定申告の際に追加で控除ができますが、おそらく今回のケースはそうではなく、年末調整は正しく終わっていて、医療費控除があるので還付申告されるのだと思います。 その場合は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を、申告書のマル16に転記するだけで済み、個別の社会保険料控除や生命保険料控除は入力する必要はありません。 そのために、わざわざ途中の、マル16で合計欄を設けている訳です。 要するに、マル17~マル19までは年末調整できない項目という意味で、年末調整に間違いなければ、マル16の金額に、単にマル17~マル19までの金額を足すだけで計算が済むように申告書が作ってある訳です。 ですから、年末調整から追加がないのであれば、「給与還付申告書」が正しく、生命保険料控除等を入れる欄がないのは、ごく当然の事で、入れる必要はないという事です。 ですから、#6で掲げたポイントについてチェックして頂ければ、おそらく自ずと違っている箇所がわかってくるのでは、と思います。

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その他の回答 (7)

  • kamehen
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回答No.7

ちょっと#5の方の書き込みで気がつきましたので補足しておきますが、年末調整の内容から、追加で社会保険や生命保険等がなく(要するに年末調整そのものについては異動がなく)、医療費控除のみの申告の場合は、申告書マル6~マル15までの個別の生命保険料控除等については記載が省略でき、合計額をマル16に記載するだけで良いです。 ですから、その場合は、国税庁のサイトでも「給与還付申告書」を選んで作成する事となります。 (その前提で、チェックポイントを前に書き込んでいます)

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  • kamehen
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回答No.6

>国税庁のホームページから確定申告書を作成したのですが、年末調整済みの状態で、源泉調整額が18万、年調率が約4万です。 >これで4千円は、やっぱりどこか計算がまちがっていますでしょうか? 正確に言えば、源泉徴収税額が18万円、年調定率控除額が約4万円という事ですよね。 年調定率控除額は確定申告の際は関係ありませんが、源泉徴収税額がそれだけあるのであれば、計算がどこか間違っているのだと思います。 給与1ヶ所のみで他に所得がない前提で、いくつか源泉徴収票と確定申告書のチェックポイントを掲げますと、まず源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が申告書のマル5の所得金額合計と合っているか、次に、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が、申告書のマル16の所得から差し引かれる金額6から15までの合計にそのまま転記されているか、申告書マル20の金額が、マル16の金額+医療費控除の額との合計額と合っているか、次に申告書のマル5の金額からマル20の金額を引いた金額(千円未満切捨て、但しマイナスとなる場合は0円とする)が正しくマル21に記載されているか、それに対して正しい税率でマル22が計算されているか、マル29の定率減税(マル28の金額×20%)を漏れなくしているか、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額とマル30の金額が合っているか、ぐらいと思います。 他に気がついたところでは、稀に源泉徴収票の「年調定率控除額」の金額を申告書の「定率減税額」の欄に転記される方がいらっしゃいますが、源泉徴収票に記載されているものは、単に年末調整時にこれだけ定率減税分を控除しました、というだけで、今回の確定申告には全く関係ないものとなります。 (確定申告では、もう1回計算し直すようなものですので)

yuhta
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! #5様の欄にも記入しましたが。。。 国税庁のHPから作成しているのですが、生命保険、損害保険の部分が入力できないようになっているのです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm このページの所得税の確定申告書作成ボタンから「給与還付申告書」を選んだのですが、間違っていますか??「申告書A」を選ぶべきでしょうか? 「給与還付申告書」の場合、保険の部分が入力できないんです。。。 なんだか還付金額が増えるような気がしてきました! 初心者でもうしわけありません。

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noname#30513
noname#30513
回答No.5

補足を読み逃してました。 源泉で18万あるなら、絶対に計算ミスです。 申告書の控えはありますか? 金額的に40000から50000円の控除漏れがあると思います。 よくあるのは、会社に生命保険、損害保険の証明書を提出していて、年末調整が済んでいるため申告書に書き忘れる事です。生命保険控除は50000円が最高なのでこれは、書きましたか?これが漏れていると単純に4000円の損です。そうだと計算が合うのですが…。

yuhta
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 国税庁のHPから作成しているのですが、生命保険、損害保険の部分が入力できないようになっているのです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm このページの所得税の確定申告書作成ボタンから「給与還付申告書」を選んだのですが、間違っていますか??「申告書A」を選ぶべきでしょうか? 「給与還付申告書」の場合、保険の部分が入力できないんです。。。

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noname#30513
noname#30513
回答No.4

こんにちは。 医療費が同じ50万-30万でも、課税所得額によって戻る金額がちがいます。 普通のサラリーマンですと税率10%の人が多いので#2さんの回答の計算どおり8000円まで戻ります。 年収がだいたい1000万を超えるようだと税率が20%なので16000円戻ります。 お金持ちで税率が30%なら24000円戻ります。 (もともと払っている税金は多いです。) もともと払いすぎを戻すのだから、源泉徴収表の右端の源泉徴収税額(払った金額)以上は戻りません。 そこを確めてください。 その金額がもっとあれば、計算ミスかも。 4000円ほど足りないなら、控除の記載漏れがあるかもしれません、生命保険控除とかです。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

あり得る話です。 医療費控除は、医療費が戻ってくるのではなく、税金の負担が軽減するだけなんです。 つまり、所得税については「すでに支払ってある所得税の金額」が上限なので、これを超えた金額は還付されません。 ただ、所得税だけでなく、今年6月から1年の期間に支払う住民税も軽減されますから、実際にはもう少し恩恵があります。 あと、たまに有るのですが、確定申告の用紙に数字を記入する際、「年末調整は済んでいるから」と思って、年末調整で精算済の控除内容を、記入し忘れてしまう方がいらっしゃいます。 年末調整のデータに、医療費控除分だけ追加するのではなく、いちおう最初から税金の精算をやり直すので、記入漏れの控除データが無いかどうか、確認してみましょう。

yuhta
質問者

補足

>年末調整のデータに、医療費控除分だけ追加するのではなく、いちおう最初から税金の精算を >やり直すので、記入漏れの控除データが無いかどうか、確認してみましょう。 すいません。具体的にどういう意味でしょうか? 保険料など、もう1度計算するってことでしょうか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

医療費控除の額は、20万円から10万円引いて10万円と思われますので、実際に還付になるのは、これに税率を乗じた金額ですので、最低の10%の税率でも、10万円×10%×80%(定率減税20%控除分)=8,000円という計算により、少なくとも8,000円の還付があるものと思います。 (もちろん税率区分が違えば還付も違ってきますので、例えば税率20%であれば16,000円の還付となります。) しかしながら、還付金の原資となるのは、源泉徴収票の源泉徴収税額ですので、その金額が4,000円しかなけれぱ4,000円しか還付になりませんので、そういう事だと思います。 もし年末調整されていて他に所得がなくて、源泉徴収税額が4,000円よりも多いのに還付金が4,000円しかないのであれば、どこかで計算を間違っているものと思われます。 (年末調整していなかったり他に所得があったりする場合は、また条件が違いますので、内容によって還付金は変わってきます。)

yuhta
質問者

補足

回答ありがとうございます。 国税庁のホームページから確定申告書を作成したのですが、年末調整済みの状態で、源泉調整額が18万、年調率が約4万です。 これで4千円は、やっぱりどこか計算がまちがっていますでしょうか?

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回答No.1

残念ですがそんなものです。  先日医療費を30万を支払った方が補填金1数万あり、計算してみたところ4500円程度しか還付されず呆れて帰ってしまった方がいらっしゃいました。  医療費控除は最大でも所得の1割程度が控除金額です。しかも多めに源泉徴収されたお金が戻ってくる分ですから、年末調整済みであればなおさら少ないのは仕方ない事です。  所得が少なければ控除額も増えますが所得が多い方には額が少なくなってしまうのは事実です。  4000円程度でももらわずに帰るよりはもらった方が得だと思います。

yuhta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、小額でも、還付してもらおうと思っています。 しかし、拍子抜け・・・。

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