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実証試験の施設設置許可の要否は

(産業)廃棄物処理施設(新型焼却炉)の研究開発に伴う、90日間の実証試験をおこなう場合、施設の設置許可は必要なのでしょうか? また、実証試験にかかる事前の法的手続事項がありましたら教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

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  • nobugs
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回答No.1

原則として、設置許可は必要になります。 火床面積・焼却能力によってことなりますが、 許可関係では 1、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 2、ダイオキシン特別措置法 3、大気汚染防止法 4、公害防止条例等 があります。 設置場所に関しても、 5、都市計画法の都市計画決定区域 あるいは、 6、都道府県の都市計画審議会決定 が必要で、建築確認申請も必要となります。 法的に、実証試験施設の規定は無いので、通常の営業施設と同じ手続きが要求され、審査時に仮設であることを考慮して判断されます。 実証施設の場合には、設置時点では法律上の規制をクリアしていないので厳しく見られることもあります。 詳しくは、設置予定の自治体(都道府県及び市町村)の環境関係部局及び都市計画課に問い合わせる必要があります。

tebukuro
質問者

お礼

前提条件の情報提示が不足しておりました。 機械屋としての研究開発が目的であり、将来においても当該仮設施設において自己処分や営業を目的しない想定です。 研究開発と実証試験では廃棄物処理法他各種法令規制値をクリアすることを目的成果としていますので、この点については自治体に「計画書」の提出&ご説明で対応できそうです。その際、未だ技術評価書を受けていないわけですから監視の目がきびしくなるであろうことはよく理解できます。 さて、難関問題は都計審と環境アセスの要否ですね。この点については自治体側の解釈運用に幅がありそうですので、当該地区の自治体に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • metalic
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回答No.2

試験用施設については、試験計画などを事前に関係自治体に提出して確認することで、許可手続きをしないですませるという運用例があるようですね。 みなさんのご参考までに(^-^*)。

参考URL:
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9497
tebukuro
質問者

お礼

試験の計画書を自治体に提出して、許可ではなく了承を得るという手続が多いようですね。ありがとうございました。