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株式等譲渡所得割額控除額

所得税の確定申告書第二表の「株式等譲渡所得割額控除額」には何を記載すればいいですか。 ちなみに、私の口座は「源泉徴収なし」を選択した特定口座です。 よろしくお願いします。

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  • kitiroemon
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回答No.2

補足質問につきまして; 株譲渡益は分離課税ですから、一律、所得税15.315%、住民税5%です。 源泉徴収ありの特定口座であれば、合計して20.315%が自動的に引かれています。 ただし、譲渡損失があるときは所得税・住民税ともに還付になる場合があります。 例えば、複数の証券会社と取引していて、1社では利益が出ていても、もう1社で損失があれば、確定申告により損益通算して、源泉徴収されていたほうの税金が還付されます。 また、損失は3年間繰り越せますから、前年までの損失分で当年の利益と損益通算ができます。この場合も確定申告すれば源泉徴収されていた税金が還付になります。 そのほかに、総合課税のほうから差し引けない所得控除の残額がある場合も、分離課税のほうから控除されることもあります。 なお、他の所得で納税額がある場合には、還付ではなくてその分の額が、支払うべき税額から控除される(差し引かれる)ことになります。 また、配当についても株譲渡益と同じ税率で源泉徴収されていますが、株のほうに損失があれば配当と損益通算ができます。この場合は配当の源泉徴収税額から還付されます。これが住民税の「配当割額控除額」のほうです。なお、配当は総合課税と分離課税とが選択できますが、株譲渡益と損益通算するなら分離課税のほうを選択しなければいけません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 源泉徴収なしの特定口座であれば源泉徴収されていませんから、確定申告によって納税額を確定させます。したがって、少なくとも株譲渡益で源泉徴収された税金の還付・控除という事象はないはずです。

noname#249180
質問者

お礼

お詳しいのですね。 還付されたり、控除されたりするケースが多々あるのが良く分かりました。 大変お手数をお掛けしました。 感謝します。 m(_ _)m

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.1

源泉徴収ありの特定口座であれば、住民税分(5%)についても源泉徴収されていますから、払いすぎた税金があれば市町村から控除や還付が受けられます。その額を記入する欄です。 したがって、源泉徴収なしの特定口座であれば、この欄に数字が入ることはないと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/02.pdf P26「配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額」

noname#249180
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 なるほど、そういうことなんですね。 ・・・すみません、住民税分の5%は「決まった比率」であって、それが還付されるようなことはあるのですか? (すみません、基本的なことが分かっていない質問と思いますが、よろしくお願いします)