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詐欺罪について
詐欺罪とはどのような時に適用されるのでしょうか?もし銀行口座を開設する際に述べた使用目的と実際の使用方法が違った場合でも詐欺罪は適用されるのでしょうか?使用目的が違うだけで銀行が明らかに損害を受けたというのは証拠としては詐欺罪の適用としてむずかしいと思うのですが。
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詐欺罪が成立するには、 1.相手をだます積極的な行為があり、 2.それによって相手がだまされて、 3.相手が財産的価値のある物を提供させる ことが必要です。 したがって、銀行口座を開設する際に述べた使用目的と、 実際の使用方法が違う場合、実際に使用する目的を隠して、嘘の使用目的を述べていれば、 相手をだます行為として詐欺罪が成立すると思われます。