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詐欺罪について

詐欺罪とはどのような時に適用されるのでしょうか?もし銀行口座を開設する際に述べた使用目的と実際の使用方法が違った場合でも詐欺罪は適用されるのでしょうか?使用目的が違うだけで銀行が明らかに損害を受けたというのは証拠としては詐欺罪の適用としてむずかしいと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aad
  • ベストアンサー率23% (18/76)
回答No.2

詐欺罪が成立するには、 1.相手をだます積極的な行為があり、 2.それによって相手がだまされて、 3.相手が財産的価値のある物を提供させる ことが必要です。 したがって、銀行口座を開設する際に述べた使用目的と、 実際の使用方法が違う場合、実際に使用する目的を隠して、嘘の使用目的を述べていれば、 相手をだます行為として詐欺罪が成立すると思われます。

その他の回答 (2)

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.3

あなたが銀行口座を開設するときに、本当の目的を告げていたら銀行が通帳を交付してくれたと思いますか? その点も判断材料の一つですね。 自分は代金をもっていない、という人に食堂は食べ物を提供しませんよ。 銀行の通帳は財物ですから、立派な証拠品です。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

既に「銀行から通帳をだまし取った」と言うことで逮捕者が出ていると思うのですがいかがでしょう?