- 締切済み
詐欺で訴えたい・・・
お恥ずかしい話ですが、どうも水商売の女性に騙されたようです。 彼女は、バツイチ(既婚者であるらしい。その事実は未だに本人からは確認できていませんと言うより確認していません。)だということで好意を持ちました。 最初は、単なる色恋の営業範疇で「逢いたい」とか「愛してる」と言っているのだろうと思っていましたが、何度かメールのやり取りや、お店で会ううちに惹かれていきました。 そして、思い切って気持ちを打ち明けると・・・困ってるから訳を何も聞かずに200万円彼女の口座に振り込んで欲しいとのメールが・・・それで自分の彼女になるからというニュアンスの言葉に、今思えば騙され振り込みました。 しかし、その後の態度が不振なため、一週間後、価値観が違いすぎるからお金を返して貰って、二度と逢うことを辞めましょうと申し出ました。 すると、彼女はこれから気を付けるからと言うので・・・じゃ借用書を書いて欲しいと言ったら了解してくれました。 その借用書には彼女が返済のために新しい口座を開設してそこに毎月一定額を入金していくというものでした。 その後、一向に口座の開設をしないどころか、車を買い換えた事を隠したり、そのことを問い詰めると代車だと言ってみたり、挙句に言い逃れができないと・・・母親の名義の車だとうそぶくので不審に思いその後の会話を録音するようになりました。(今でも残っています。) その中には・・・何故あの時お金が必要だったかの理由も録音されています。 それは、自分の父親が闇金から金を借りていて、返済しないと大変だったとの理由ですが・・・確かめるすべはありません。 しかし、余りに言動が不自然なので数日後、会話を録音していることを言うと・・・そのような人とは一緒に居られないからもう連絡はしないで欲しいと言われ、お金も返すから…と・・・また、新しい口座は作ったがカードが届いてないから自分の今ある別の口座のカードで返すと渡してくれました。 (1)、その彼女名義の口座には、毎月振り込みがありますが・・・私はまだ引き出してはいません。 それでも返済していることになるのでしょうか? その後、あることから・・・前で話したように既婚者であったこと・・・別の人もそのように騙されていた人がいるみたい(未確認ですが)ことがわかりました。 今はすごく怒りに満ちています。 騙されたのは、私にも隙が有ったのだろうと諦めていましたが・・・他の人もとなると許せません。 それで、詐欺なのかを確かめるために、彼女の故意を立証しようと・・・ カードを約束したあの時開設した口座のカードに変えて欲しい諭旨のメールをしました。 そうすると・・・あの時のカードは今、色んな料金の引き落とし・振替に使用しているので、別のカードを送るとの返事でしたが・・・強くあの時のカードを求めました。そしたら、引落等の変更の手続きが終わったら送るとのことで・・・もうすぐ届きます。 それが、あの時のカードかどうか?の確認は出来るようになっています。 何故かと言いますと・・・カードの暗証番号をその時決めたからです。 彼女が、あの時騙すつもりが無く作ってくれた口座で有れば暗証番号を聞かなくても私にはわかりますし、彼女がその番号を覚えていれば今作ってもその番号でしょうから・・・私にはその点では故意は立証できませんが・・・ 暗証番号が違っていれば・・・別の口座であることが立証できます。 それによって、彼女はその時口座を開設していなかったし、その事実を今、嘘を吐いてまで隠そうとしていることが立証できます。 (2)、それは、その時点で彼女がお金を返すつもりが無かったことの証拠の一部になるのでしょうか? こんな証拠を集めて最後は故意を立証したら詐欺罪若しくは詐欺未遂罪で訴えようと思いますが・・・ (3)、彼女を誘導して故意であったことを自ら話したら証拠になるのでしょうか? 例えば、「騙していてごめんなさい」とか、「嘘を吐いてお金を借りていました」とか「全てが嘘です。」とか それで、警察は告訴したら受理してくれるでしょうか? また、確証はないですけど別の方の余罪も調べて下さるのでしょうか? (1)、(2)、(3)に関してもですが 全体に関してもご意見が欲しいのです。 専門的意見が聞きたいのですが・・・お願します。
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- rfrfr111
- ベストアンサー率14% (62/414)
バカすぎる。 まあいい経験だから、だましあいゲームだと思って、戦いなさい。 相手には、あなたが無知で、女を好きで、許す可能性があるようなちょろい奴なふりをし続けること(まあ実際そうなんだろが)。 で、油断させながら証拠をかき集めること。 そもそも名前も偽名だったりしないのか? で、揃ったところで、弁護士つかって訴えると伝えれば、まあ降参せざるを得ない。 金を返済させたら、さらにそれで終わると思わせつつ、弁護士つかって訴える。 で、むしょに入れて完成。 まあ、だいたいしょーもない男がいるとおもうけど。
- pokkorinnk
- ベストアンサー率50% (784/1556)
>(1)、 返済していることになります 引き出していないのは貴方の勝手です >(2)、 成りません 成ったとしても罪には問えません 実際に今、きちんと返済用の口座に振り込んでいるのですから >(3)、 そこまでして彼女を犯罪者に仕立て上げたいとは 凄い「執念深さ」ですね >専門的意見が聞きたいのですが・・・お願します。 それなら「お金」を払って専門家の所に行くべきです こんな無料のサイトで「専門的意見」なんて無理ですよ
- tabasuko_otoko
- ベストアンサー率15% (247/1586)
詐欺師の仕事は知力を持って相手をねじ伏せるのではなく、自分より馬鹿な人間を探すことです。 ただただ、あなたがド阿呆なだけ。 馬鹿がどんなに頭を捻ったところで良い案なんか浮かばないんだから、とっととプロに頼みましょう。 ちょっと考えたぐらいで思いつくぐらいの頭を持ってるなら、最初から騙されたりしませんよ。
- urax2
- ベストアンサー率22% (69/301)
国の機関で「法テラス」というところがあります。 個人が法的な手続きを検討する際にアドバイスやサポートをしてくれます。まずどんな対処が可能か相談してみては?全国に窓口があり、連絡先はホームページのほか番号案内や地元自治体(役所)などでも教えてくれますので。
- pmf50
- ベストアンサー率41% (62/148)
専門家では有りませんがうちの社員にも同じような 事態にあい対応した事があります。 警察は余程高額か被害者が多数などの悪質性が高くないと 適当にあしらわれます・・・ 彼女が返す意思を示し(嘘を認めなくても明らかに嘘) 録音等されてるにも関わらずのらりくらりとかわしているので 強く出るべきです家族同居ならその住所に(もしくは実家に) 内容証明を送り民事訴訟する旨を伝えて対応をみてみる。 それでも駄目なら訴訟する。 こんな感じでうちの場合は150万を月5万の返済に応じさせ 返済が滞れば差し押さえ等を検討するとして書面に書き 今でも返済させてます。 あと、彼女名義の口座・カードを預かるのは辞めたほうが良いです 強要されたなど言われてしまえば質問者様が罪に問われるかも知れません。
- dunedune
- ベストアンサー率21% (207/950)
警察とか弁護士に相談してはどうですか? お金の返済は借用書だけだと心配なので、支払い条件を「公正証書」に残した方が安全だと思います。 公正証書に残せば、支払いが滞った場合は「給料差し押さえ、もしくは動産差し押さえ」が強制執行でできます。 近くの公証役場か、弁護士事務所に相談してはどうですか? 個人で動かず、弁護士に手続きをしてもらった方が、相手も素直に従うと思いますが…。 下手に動くと警戒し、相手が証拠隠滅したり逃亡したりするので、証拠確保の場合は慎重に。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/ 公証役場 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
- parawoi
- ベストアンサー率8% (2/25)
男として、ちっちゃ! 双方の意見を聞かないと正確な事は判断できないでしょうが、彼女さんのやった事は間違っているでしょう。 しかし、彼女は現在その分のお金を返済中です。 お金を返せば罪が消える訳ではないですが・・・ それでも警察に行きますか? 自分ならお金が戻ってくれば気にしません。 警察に行って、自ら「自分は水商売の女に騙されて、200万取られた男なんです~」とか絶対嫌です。 (お金が返って来ないのであれば、仕方ないですが)