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結婚詐欺について…
結婚詐欺罪について質問させて頂きます。 ・結婚詐欺というのは、完全に詐欺の被害に遭わないと訴える事は できないのでしょうか? ・結婚詐欺をする目的で色々と仕組んでいる状況(証拠を立証する ものがある場合)詐欺着手罪にあたりますか?他の罪名ってありま すか?
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- un_chan
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回答No.1
質問の意味がよく分からないところもありますが、 詐欺罪(刑法246条)は、未遂は罰せられます(250条)が、予備は罰せられません。 なので、「色々と仕組んでいる状況」が、詐欺の着手にあたるかどうかが問題になります。 着手と認められるためには、相手に対して財物の交付をさせるために欺く行為が行われていれば、成り立ちます。 実際には、何らかの財物の請求(結婚を前提として、借金の申し込みとか、結納代金の請求等)があれば、着手が認められる可能性が高いと思われます。 いずれにせよ、具体的には警察か、弁護士に相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。