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詐欺罪の適用について

すでに何度か質問していますが、銀行で口座を開設する際に取引先との関係のために必要になると思って開設をしたが、実際には必要なかった場合、これでも詐欺罪として成立しますか?その場合、警察は銀行への詐欺として逮捕するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sosokan
  • ベストアンサー率47% (11/23)
回答No.3

詐欺罪が成立する構成要件としては基本的に人を(法人を含む)欺くこと・錯誤すること・財物を交付させること(処分行為・サービス等も含む)が必要です。 銀行口座を開設する段において必要性を感じていたわけですので何ら違法性はなく、実際必要がなかったとしても犯意は一切ないわけで刑事責任はありません。 また口座を開設するにあたって財物を交付させたわけではないので詐欺を論じるのは的外れかなと思います。 もし氏名・住所等を偽って口座を開設したのなら文書偽造の罪になると思われますがそうでなければ一切の違法性はないと思われます。

その他の回答 (3)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.4

質問が真意であれば、詐欺罪にはあたりません。 ただ、その口座が犯罪に使用されるなどして露見し、各種証言、証拠から真意に疑いが生じた場合は逮捕も考えられます。

  • coba999
  • ベストアンサー率40% (528/1307)
回答No.2

刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 >銀行で口座を開設したけど結局必要なかった 銀行に対して財物をだましとったわけではないので詐欺罪にはあたりません。 ただし、 勝手にこの口座を他人に売ったら「詐欺罪」となります。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

質問の意味が不明です。 >必要になると思って開設をしたが、実際には必要なかった場合 誰が誰をだまして、利益を得たのですか?

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