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憲法の国会
「国会中心の立法」の例外のところの、「条例の制定」は例外にあたらないとされ、その理由として、条例は各都道府県の中でのみ効力を発するだけで、国全体には及ばないとあるのですが、この論理でいくならば、「議院規則」も効力は「院内」のみだから、例外にカテゴライズされるのはおかしいと思うのですが、少し混乱しているので、どなたかわかりやすく教えていただけませんでしょうか。
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再度ご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。