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途中で自営を廃業した場合の青色申告特別控除額について
去年の1月から4月までは自営、その後転職して今はサラリーマンをしています。 転職する前まではずっと自営で青色申告をしていて青色申告控除は10万円でした。 が、去年は途中で転職しているので、この場合の青色申告特別控除はいくらで計算すればいいのでしょうか? 去年転職してたったの4ヶ月しか自営でやってないので 10万円を月割りして4ヶ月分を控除すればいいのでしょうか? どうかご存じの方教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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青色申告特別控除については、措置法の条文上に月割りの記述はありませんので、年の途中の開業であっても、廃業であっても、要件を満たす限りは控除額の全額が控除できます。 10万円という事であれば全額控除できますが、もし控除前の所得金額が10万円未満であれば、その所得金額が控除額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
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- mak0chan
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回答No.1
月割りなんかしなくて大丈夫ですよ。1年分 10万円を堂々と控除しておいてください。
質問者
お礼
先程申告書を作成し、堂々と10万円を控除しておきました。素早い回答に感謝しています。参考になりました。どうも有り難うございます!
お礼
青色申告控除について自分なりにいろいろ調べてみたんですが年の途中での廃業についての記述がなかったので困っていました。用件を満たせば控除できるんですね!これでスッキリしました。とても詳しい説明で参考になりました。どうもありがとうございました。