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保証人の義務
私の兄(以下A氏)は、自営業をしております。 借金も4000万円ほどあります。 そしてある日、4000万の保証人B氏が私の元にやって来まして、保証人を私にとの事でした。 私は、しかたなく(その頃もA氏の事業は、うまくいっていたので、兄と言う事も)A氏の保証人になってしましまいました。 私にも3000万の家のローンがあります。 で!最近A氏の事業も不景気のため払えなくなる傾向がある事が解かりました。 そうするとA氏の持ち物は、もちろんの事私にも4000万の保証人としての義務がかかって来ます。 それは、しかたのない事ですが・・合計7000万もの私は、払えません A氏が自己破産した場合は、私にも保証人としての義務は、やっぱりかかってくるのですか? 保証人としての義務は、抜けないものなんでしょうか? とても甘い相談なんですが、困っております。 この先とてもやっていけません。 どうかよきアドバイスをお願いします。
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- yukihiro19
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保証人の法的根拠はともかく、保証人から抜けることは期待しない方がいいでしょう。そんなに甘くないですから。 で!今後のことですが、まず、債権者に事情を話して相談してください。これをほったらかしにしていきなり債務整理で弁護士に依頼したり、裁判所の手続を利用される方もおられるようですが、情勢的に債権者の中にはある程度条件を譲歩する傾向にあるところもありますので。どうしてもそういう機関を利用したいのなら裁判所に相談に行ってください。弁護士だとどうしても金がかかりますから。方法としては個人再生手続という手がありますので、説明を受けて下さい。
保証人には、単なる「保証人」と「連帯保証人」とあります。 「保証人」のばあいは、債務者が返済を遅延したり、支払不能になり債権者から請求が来ても、「債務者から(A氏)回収してください」とか「債務者に支払う力がありますからそちらから回収して」と逃げられますが、「連帯保証人」の場合は、債権者は、債務者と、「連帯保証人」の双方に同時に返済を求めることが出来ますから、逃げることは出来ません。 もちろん、A氏が自己破産した場も、返済義務が生じます。 保証人になるということは、慎重に考えてならないと大変なことに名ことなのです。 保証人を抜けるには、債権者の承諾が必要ですが、資力のある代わりの保証人を立てない限り難しいでしょう。
お礼
どうもご解答ありがとうございます。 今後の参考にさせて頂きます。 どうもありがとうございました。
- teck21
- ベストアンサー率20% (7/35)
保証人の種類にもよりますが連帯保証とか単純保証とか お金を借りている相手が銀行などで有れば まず連帯保証だと思います。この場合Aさんが自己破産した場合 Aさんが払いきれなかった分もしくは、全額の支払を貴方は要求 されます。またAが破産しなくても返済能力がないと判断されれば 金融機関は貴方に返済を要求できるのです。 保証人を抜くには新しい保証人を立てる(金融機関の了承が必要) しかないのではないでしょうか。 事が起こる前に弁護士に相談してみて下さい。 すみません役に立てなくて
お礼
どうもありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。
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