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連帯保証人の義務は果たします、しかしせめてもの抵抗をするとしたら。

元夫が代表取締役をしていたA社の取引先B社から、 私宛に商品代の請求書が届きました。 A社は稼動しておらず、元夫は債権者から逃げ回っているようです。 元夫とは昨年離婚しておりますが、 婚姻中は私はこのA社の取締役(報酬・勤務実態なし)で、 B社と売買契約書を交わした際には連帯保証人欄にサインをしましたので、 最終的には連帯保証人としての義務は果たすつもりです。 が、B社からの請求書には合計金額しか入っておらず、 契約書を交わした時と会社名が変わっているので、 (しかし、サラ金などではないので単なる合併とか社名変更だと思いますが) 「商品を購入した記録」「支払いをしていない証拠」「社名が変わった理由」 などを突っ込み、せめてもの時間稼ぎをしたいと思っています。 その後、裁判にはならないようにしながら、 支払いを先送りする方法がありましたら教えてください。 (それまで必死で働いてお金を貯めるつもりです) 現在は請求書が普通郵便で届く段階ですが、 支払いはB社からの訴状が届いてから行えば大丈夫でしょうか。

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  • jk39
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回答No.1

まずは、社名が変わった理由はきっちり説明を受け、証拠の提示を求めてください。 「債権譲渡」ならば譲渡契約書を、「合併」などなら登記簿をみて、 なぜ、今の社名の会社から請求を受けているのか確認しましょう。 >現在は請求書が普通郵便で届く段階ですが、 >支払いはB社からの訴状が届いてから行えば大丈夫でしょうか。 連帯保証人として弁済することには、特に訴訟を起こす必要はありません。 また、不用意に支払いを遅延すると、遅延損害金を支払わなければなりませんから、 不用意に引き伸ばしてしまうと不利になります。 最終的に支払うとお決めでしたら、B社と協議して、 「支払う意思はあるが、即金で用意できないし、今事業も行っていない」ことを理由に、 「これぐらいなら支払えるから、勘弁してほしい」と、 利子、遅延損害金の免除、分割払いを申し出てみるのはどうでしょう? ただし相手が契約に忠実だったり、あくどい会社なら、弁護士などを使う必要があります。 慎重に交渉してみてください。

deskendo
質問者

お礼

jk39様 早々にありがとうございます。 大変参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.2

単なる請求書では債務名義が確定していませんから、そのまま払う必要 はありません。 しばらくは「その請求書は信用できない」といって置きなさい。 余計なことを言わず「信用できない」だけでいいです。 最終的には向こうも法的手段で債務を確定させなければなりません。 裁判になったからといってあなたが一方的に不利になるわけではあり ません。払うべき金額が確定するだけですから。 向こうが何かいってきたらまた相談してください。 その間に元夫と連絡取れるようにはしたほうがいいですね。 入手できるのであれば契約書とか入手しておいてください。

deskendo
質問者

お礼

poolisher様 早々にありがとうございます。 しばらく放置で大丈夫なのですね。 少し安心しました。 その間にお金を貯め、元夫とも連絡を取ってみます。 また何かありましたら、よろしくお願いします。

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