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内容証明郵便に配達記録が必要なのですか?
交通事故損害賠償請求書を内容証明郵便で送ったのですが、後に「配達記録付きで送った」と書いてあるサイトを見て不安になりました。訴訟の際に何か問題が起こるでしょうか。回答よろしくお願いします。
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>訴訟の際に何か問題が起こるでしょうか。 通常は問題になりません。あらかじめ相手方に請求書を送らなかったからと言って、相手方の損害賠償の支払義務(不法行為による損害賠償義務「民法第709条」)がなくなるわけではないからです。また、不法行為に基づく損害賠償義務の弁済期(支払期限)は、催告が加害者に到達した日ではなく、不法行為時と解されています。したがって、不法行為時の翌日から、年5分の遅延損害金が生じますので、いつ催告が届いたかは問題になりません。 これが、損害賠償請求権の消滅時効が間近なので、訴訟を提起して時効を中断したいが、訴訟準備が間に合わないので、とりあえず相手方に請求(催告)をした場合でしたら、配達証明付の内容証明郵便で催告することは意味があります。なぜなら、催告してから六ヶ月以内に訴訟等を提起しないと時効中断の効力が生じないので、いつ相手方に催告が到達したかが重要になるからです。 このような事情がなければ、気にする必要はありません。
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内容証明郵便は、確かに、内容つまり文面は、郵便局に、同じものが保管され、後から、文面の存在を確認できますが、相手側が、その手紙は、受け取っていない。 と、言われると、どうしようもないです。 ポストに、配達されたのが、盗まれることもある訳です。 配達証明や書留、簡易書留の場合は、相手に手渡ししてもらえます。 しかし、これも、未成年の家族が、受け取り文面が、本人に到着しない場合もあります。 が、書留と配達証明だと、受け取った人のサインが残るので、ある程度、防げます。
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補足
書留つきの内容証明郵便でした。 ということは絶対受取の印を郵便局が取る と考えてもよいのでしょうか。