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火災消火による賃貸物件の浸水に関して
質問させていただきます。 賃貸にて店舗を借りている者ですが、先日、上の階が火災に遭い、放水のための浸水で店舗が使えなくなりました。 居抜きで借りており店舗内で使用しているものもほとんどレンタル状態なのですが、使用できない状態です。 もしも今、契約を解除して出る場合、現状回復義務はどこまでかかってくるのでしょうか? 大家の方とも話し合い中なのですが、助言いただければと思います。
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賃貸借契約の場合、賃貸人(大家さん)は、賃貸物が使用に耐えるように、必要な修繕をする義務があります(民法606条1項)。仮に賃借人がそれらの費用を出した場合、賃貸人に対して直ちにその償還を請求することが出来ます(民法608条1項)。 従いまして、今回のように賃貸物である店舗が上階の火災消火のための放水によって浸水被害を被り、壁や天井などの修繕を要する事態に陥った場合、修繕義務は賃貸人にあり、賃借人がその義務を負う必要はありません。ただし、賃貸人・賃借人双方の合意のもと、賃借人の負担で修繕する取り決めをすることは別に構いません。 今回のように、賃借人に過失が無いにもかかわらず賃借物の一部が滅失・毀損し、賃貸人が必要な修繕を行わない場合、滅失・毀損した割合に応じて借賃の減額請求をすることが出来ます(民法611条1項)。 また、例えば契約期間2年などのように、契約期限が定められている賃貸借契約の場合、通常はその期限が到来するまで賃借物の返還や契約の解除や解約をすることは出来ません(民法616条、597条1項、617条1項)。しかし、賃借物の一部が滅失・毀損し、残存部分のみでは賃借した目的を賃借人が達することが出来ない場合、賃借人は契約の解除をすることが出来ます(民法611条2項)。 このようにして契約が解除された場合でも、もともと賃借人には賃貸物が使用に耐えるように必要な修繕をする義務はありませんので、今回のように賃貸物である店舗が上階の火災消火のための放水によって浸水被害を被った壁や天井などについての修繕義務や原状回復義務はありません。 店内でご使用になっていたレンタル品については、そのレンタル先との契約内容が優先されますが、原則は先ほどと同様です。つまり、それらの修繕義務は貸主側にあり、使用に耐えない状態にある場合にはレンタル契約を解除することが出来ます。 ご参考まで。
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- jyamamoto
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no.1です。 火災があなたの過失によるものでないのであれば、あなたは何も負担する必要はありません。 むしろ、店舗が使用不能の間の賃料ストップや、休業補償等を言える立場だと思います。 火事の原因により、上階の賃借人か大家さんの責任で処理する問題です。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
質問の趣旨が少しわかりづらいところがありますが、火災を発生させた上階の借主があなたでなければ、現状復旧の義務は貴方にはかかってこないと思いますが・・。 もし、貴方が上階も借りていて火災を発生させたのであれば、現状復旧または同等の賠償請求に応じざるを得ないと思います。 ただし、賃貸の場合は、契約時に火災保険に入ることを義務づけられているケースが多いと思いますが、もし火災保険に入っているのであれば、その内容も再確認しておきましょう。
お礼
ありがとうございます。分かりにくい文章で申し訳ありません。上階は全く別の人が借りています。 大家側の言い分が、店内(壁・天井・備品)に関しては借主側で何とかしてほしいということだったので。 火災保険は入っていますが、消火による浸水には対応していないものでした。