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風俗営業法等(パチンコ、カラオケ)

1.休業(廃業)しているパチンコ屋を借りて、パチンコ屋を新規営業する場合に必要な手続き 2.休業(廃業)しているパチンコ屋を借りて、カラオケ屋を新規営業する場合に必要な手続き 以上の2点を教えて下さい。

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回答No.1

パチンコ屋の営業に関してですが、営業許可を貸すというのは不可能で、次の営業希望者の新規許可となります。許可名義を貸すというのは処罰の対象となります。現在の営業者が法人の場合は役員を入れ替えたりとかも可能ですが。そのお店が休業しているのか、また廃業しているのかで手続きも変わります。いずれにせよ300yardsさんの新規許可申請手続きが必要でしょう。パチンコ店の新規許可申請は都道府県公安委員会(警察)に対して行います。 カラオケ屋に関しては風俗営業の規制外ですので特に問題ないと思われます。スナック、バーなどは別ですが。

300yards
質問者

補足

早速のご回答大変有難うございました。 もう1点お分かりでしたらご指導をお願いいたします。 現在休業しているパチンコ屋の用途地域がパチンコ屋の建設を禁止されている第1種住居地域内にある場合(用途地域指定前に建てられたものと思います)で、新規に営業する場合は、風営法上問題ないのでしょうか。風営法と建築基準法との絡みも、ご教授いただけると有り難いのですが。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足へのアドバイスをさせて頂きます。休業中の店の経営者が仮に法人だとすれば、役員を入れ替えたり合併、分割等で300yardsさんの許可(この場合も300yardsさんは法人にする必要があります。)になる可能性もあります。そのお店がすでに廃業しているのなら、用途地域は現在の状況で審査されますので、第1種住居地域なら風営法上おそらく無理と思われます。(断言できないのは用途地域による制限は都道府県条例により異なるからです。)まずはそのお店の許可が現在もあるのか、また個人か法人かということで方向性が見えると思います。 風営法と建築基準法は相反する点も多々ありますが、基本的に風俗営業許可の許可権者は公安委員会(警察)なので、物理的にクリアできない建築基準法上の問題があっても公安委員会の権限で許可がおりる余地はあります。ケースにより異なりますし、一概には言えませんが。

300yards
質問者

お礼

solisolisoliさん、重ね重ね本当に早い回答の賜りまして、有難うございます。 まずは現存パチンコ屋の許可状況、そして県条例を確認したいと思います。それから次のステップへ行きたいと思います。

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