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風俗営業法とパチンコ店について
私は現在、県内に数店舗構えるパチンコ店で働いています。 私の店にはアルバイトの深夜加給がありません。周りの同業店、又は、コンビニ等を見ると10時以降は25パーセント割り増しが普通です。 この加給の件は風営法に違反しているのでしょうか? 普通の飲食や販売業の加給はその店の任意で行われているが、風営法では加給は必須と聞いた事があります。 どなたか分かる方いれば回答お願いします。 また、詳しく説明のあるサイトや、質問の出来るサイト等ありましたら加えて教えて下さると有難いです。
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- Aki_10
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回答No.1
労働基準法で検索してください。 深夜労働は25%以上の割り増しと定められてます。まあ、守ってないとこがほとんどです。また、36条にも違反してると思います。 文句は管轄の労働基準局及び労働基準監督署へ。