• 締切済み

他人の借金。

友達が以前勤めていた会社の社長から頼み込まれて、友達の名前でサラ金からお金を借りたそうです。 その後、社長は会社をたたんでしまいました。毎月少しずつお金を返しているようですが、そんな小額では利子分にもならず、現在では350万円にもなっているとか。 頼まれた事とは言え、彼が自分でサラ金に行っているので、最悪の場合彼に返済義務が生じる事は分かっていますが、やっぱり許せません。 最近、信頼出来る人を間に入れてその人の家に行き、年内に返済するという返事をもらったそうですが350万円を全額返済出来るとは思えません。 この様な場合、最悪彼は返済するしか方法はないのでしょうか。自己破産する事も 考えているようですが、メリット・デメリットがよく分かりません。 彼はどうするのが一番良いのでしょうか?

みんなの回答

noname#143712
noname#143712
回答No.8

自分が使ったお金じゃないので、返済するのは嫌ですよね 分からなくもないのですが、契約ではあなたが借りた事になってますよね いくら頼まれたからって、普通する事じゃないと思います。 返済を逃げる手段はありません。 収入が少なく、払えないのであれば、自己破産は可能だと思います。(年収によりますね) メリットは、免責までもらえれば、借金は払わずに済みます。 デメリット・・ 借金が出来ない、クレジットカードが作れない 住宅ローンも一定期間は無理ですね 個人情報を登録する会社に一定期間破産の情報が載ります。 そのた、借りている業者には、一生残ります(未確定ですが、消さないみたいです) 関連企業に銀行があると、情報を共有していると思われるので、その銀行の住宅ローンも無理です 情報が消えるのは、あくまでも、個人情報を専門に扱ってる機関で、5~7年みたいです。 あとは、役職に就けない職種があったと思います。

  • 543820
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.7

私は自己破産はしないほうがいいと思います。自己破産をすると、クレジットカードが五年間は作れないし、官報に住所と名前が載ってしまいます。自己破産者に対する社会の目もまだ決してやさしいものではないし。サラ金の借金に関しては、利息が、利息制限法を越えていると思うので法定利息内まで、下げてもらう事が大切です。利息の引き下げに応じない場合は内容証明や調停の申し立てをすれば、争う前に向こうから折れてくるでしょう。社長に対しては、公正証書で借用書を組みかつ強制執行が何時でもできるという文言を加えるとよいでしょう。そして、自己破産まで考えているのであれば、万が一のために、社長同意の元保険金の受取人になっておくべきでしょう。

  • bazarakm
  • ベストアンサー率46% (65/141)
回答No.6

他の方から既に回答が出ていますのでこの場合金融業者がどう言う手段をとるかをお話しします。 貴方の文面では,貴方の友人自身が業者の窓口へ行き融資 手続きをしているようにも伺えますが、この場合ですと 業者と友人との融資関係であり社長は,この契約には関係有りません。 友人と社長との貸借関係が別に存在する、と言う二つの事例になります。 従って業者は,利息の支払いが滞納された時点で友人宛て 催促状を送ってきますが既にこの段階は過ぎているのではないかとも思われます。 更に貴方の友人が若い方であればこれだけの金額は,融資しないと思うのですが、一般に融資額はその人の収入を参考にして返済可能額を決めることが多いのです。 又社長が友人の名前を使用して社長が融資を受け、友人がそれを承知していた場合、業者を二人で騙した事になり 詐欺罪が成立することになります。 現在利息の支払いをしているのは社長なのか友人なのかも 書かれていませんが、社長であるなら民事の範囲を出ています。 このケースですと逃亡を防ぐために詐欺罪を適用してくる場合もあります。 友人が自身で融資を受けたなら社長との貸借関係の書式をまず一番に作ることが必要です。 又、融資を受けたとき必ず連帯保証人かそれに順ずる保証人が借用書にサインをしている筈ですからその人にも返済の義務が生じてきます。 これらの書式や人が揃わずに融資をしているときは正規の業者でない別の危険もあります。 他の方が言っておられるように直ちに弁護士に相談されることが必要です。

  • tomoka
  • ベストアンサー率9% (18/183)
回答No.5

元大手消費者金融社員から一言。 本当によくある話です。 友人の保険証などを勝手に持ち出して社長が借金をしたのでは無い限り「債務者」という立場から逃れることはできません。 ということは返済の義務があるということです。 多くの同じケースを見てきましたが、友達は多分脅されたのではなく泣き付かれたのではないでしょうか。そして社長には多額の借金があると思います。 そうするとますます借金免除は難しくなります。 ただ、みなさんのおっしゃるとおり弁護士に入ってもらうと利息を軽くしてもらったりなどの相談ができます。 金融機関が大手ならば窓口で相談に乗ってくれます。 自己破産をするためにはもっと多額の借金がないとむずかしいと思います。そして自己破産をするとローンが組めなくなったりします。 高い授業料を払うことになりますが、返済をしていく方法で腹をくくってその中でどれだけ負担が少なく返せるかを考えるほうがいいと思います。 ブラックリストに載ったりしたら5年間はそういった方面の信用がなくなりますよ。

  • toysmith
  • ベストアンサー率37% (570/1525)
回答No.4

基本的にNiiさんと同じ意見なのですが、「社長は会社をたたんで」しまってからも支払いを続けているのであればお友達は債務を認めたことになります。 その時点で弁護士さんに相談していればdeagleさんのおっしゃるようにどうにかなったかもしれませんが。 一般的に考えて350万円の債務では自己破産は認められないと思います。 サラリーマンの平均年収以下の金額を「分割でも返せるわけが無い金額」であると証明しにくいですから。 弁護士を交えてサラ金と話し合えば借りた時点まで遡って利息を下げてもらえることがあります。 (これもNiiさんのおっしゃったことと同じです) 今すべきことは弁護士に相談することです。

noname#8250
noname#8250
回答No.3

頼まれて借金したと言うことは借金の借受人はお友達 ということですよね。サラ金から借りたお金を渡す際 にお友達は「借用書」を社長さんに書いてもらったの でしょうか? # 自宅に行った際でも借用書はもらいましたか? 詐欺なり恐喝なりの行為があったとは思うのです。が 少なくとも恐喝なら借金をする前に然るべきところに 救済を求めるような気がします。だって借金して首が 回らなくなるのは自分の返済能力を考えれば分かるの ですから。 もしかしたら「おいしい話」でもふっかけられていた のではないでしょうかね。 恐喝なら「意思表示」はdeagle様のおっしゃるように 取り消すことは可能でしょうが、詐欺の場合善意の第 三者(ここでいうサラ金業者)には対抗できませんので ご注意ください。 # もしかして社長とサラ金業者が結託していたりし # て。(O.O;)(o。o;) 自己破産に関しては補足がついてからにします。 では。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 ちなみに、その社長が友人に対し、何らかの脅迫じみた(精神的な苦痛を含む)手段によって頼んだのであれば、その約束は無効となり、社長は脅迫罪に問われます。  だって、他人のために自分の名義で借金するなんて、普通じゃ考えられませんからね。何らかのやり取りがあったと考えるのが当然でしょう。たとえばクビに関して何か言われたとか。  その辺調べてみてください。  また、現在の社長の態度から言って、先方は明らかに踏み倒すつもりじゃないかと思います。よってその辺を糸口に踏み込めるかもしれません。

  • Nii
  • ベストアンサー率48% (79/162)
回答No.1

いくら社長に頼まれたからといいわけしても、実際の契約は友人の名前であるかぎり、債務者は友人です。消費者金融から、社長に請求する事は、法律上不可能です。 従って、返済が滞った場合、請求は当然友人にきます。 自己破産についてですが、破産したからといって、直ぐに債務が全て消えるというわけではありません。破産宣告をうけたあと、免責が出てやっと帳消しになります。 現在、友人が仕事をもっており、定収入があるということでしたら、業者側は、給与の差押を検討すると思います。 従って、免責がおりるまでの一年位の間に、生活必需品を残して、全てもってゆかれる覚悟をしといた方がいいかもしれません。 本気でどうにかしたいと思っているならば、きちんと弁護士等に相談するのが良いと思います。 その場合、金利も法定利息にひき直してもらえるので、取引が数年に及ぶ場合は、返済が終わっている可能性もあります。

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