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知人からの借金

数年前、借用書なしである時払いの催促無し、ということでお金を借りました。 つい先日弁護士が来て全額すぐに返済するようにとのことです。 相手はサラ金からお金まで借りて私に貸してくれたようです。 返済をする意志はありますが、腑に落ちないのがサラ金から借りた金額+利子の分まで私に払えといってます、この場合利子の分まで払わなければいけないのでしょうか? また、相手が弁護士を使ってる以上、こちらも何らかの代理人を立てたいと思いますが、弁護士、司法書士どちらがよいのでしょうか? また、費用的には弁護士と司法書士のどちらが安いのでしょうか? どなたか教えてください。

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回答No.12

よかったですね。解決できそうで。 委任状うんぬんは、その行政書士と貸した方がどうされているかわからないのでなんともいえません。あれば見せてもらえばいいでしょう。 出来れば銀行振り込みで、後に領収書をもらうのが一番ですね。 (記録が残るので) 領収書は自筆で印鑑が押してあれば問題ないでしょう。 今回の貸し金について相手から何か資料をもらいましたか? その分と領収書があれば、今度何かあっても裁判で貴方が勝てるでしょうから問題ないと思います。(裁判官も馬鹿じゃありませんから) 何かあっても向こうが裁判費用を無駄にするだけです。 もともと借用書も何もないんですから。 一筆書いてもらわなくってもいいんじゃないでしょうか。

ik0524
質問者

お礼

いろいろと無理難題、ご質問にお答え頂きありがとうございました。 最終的に3年で全額返却することと致しましたのでご報告致します。 いままでいろいろと本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

回答No.11

まず、いつ幾ら借りたか聞いて、そのときシチュエーションを話してもなったら貴方も思い出すかも知れません。 借りたほうは忘れやすいかもしれませんが、貸したほうはしっかり覚えているとおもいませんか? いじめた方は忘れているけど、いじめられた方はいつまでも覚えている・・・ちょっと違うかもしれませんけど。

回答No.10

延滞金75万円とは多い気もします。 何年前からかりていますか?3.4年前位で年5パーセント複利でも多い気がします。 あった時に計算した資料などをもらって他の司法書士、または地域の法律無料相談などへ相談した方が良いと思います。 170万円すべて払う必要があるか無いかは貴方しだいだと思います。貴方がこんなに借りていないと言えば裁判になると思います。その前に相手が折衷案を出してくるかも知れません。 借りた金額は、何ヶ月ごとに幾ら借りたか思い出せば、大体の金額がでるのでは? 話し合いの席では、支払う意思はあると言うことで誠意を見せれば相手にも伝わるのでは?

ik0524
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてもうしわけございません。umbrella_88さんありがとうございます。 さて、先日知人と行政書士(司法書士ではなく行政書士でした)と会いまして借りた金額は170万、誠意を見せて返すことを約束し、延滞金を10万にしてもらいました。(umbrella_88さんのおかげです) そこでまたお伺いしたいことがあります。 知人と会ったときにとりあえず手持ちの30万をその場で返しました。 そのときの領収書の件でお伺いしたいことがあります。領収書は既製のものではなく、いかにもパソコンで作った領収書なのですが大丈夫なのでしょうか? 一応相手の自筆のサインと印鑑は押してもらいました。 本当は銀行振り込みのほうがよかったのでしょうか? 一日も早く知人に借金を返済したいので明後日残りの金額全額を返却することにしました。 ただ、それも手渡しなのと、しかも知人は来ないので行政書士一人で来るそうです。 この場合、知人がこの行政書士に頼んだという委任状を見せてもらうべきだと思うのですがいかがでしょうか? また、領収書は知人名の領収書でいいのでしょうか? 行政書士に渡したのだから行政書士名義の領収書のほうがいいのでしょうか? この行政書士がきちんと知人に渡してくれるかどうか不安です。 また、全額返却したときに、「今後この件に関して一切の請求及び問い合わせをいたしません」と相手に一筆書いてもらったほうがいいのでしょうか? お礼の返事なのにまた質問が多くて申し訳ございません。 多少急いでおります。 明後日ですべて解決したいと思います。 なにとぞよろしくお願い致します。 ほんとうにumbrella_88さんには感謝しております。

回答No.9

司法書士が140万円までしか扱えないと言うことはありません。 いくらまででも書類を作成することは出来ます。 (裁判には出廷出来ませんが・・・例外はあります) 相手が、パソコンに入力しているだけではなんとも言えませんが、それに伴って何か他に証拠となる物があるのでは? 引き出した時の通帳やサラ金の借り入れ明細など。 あなたの方で幾ら借りたか何か手がかりになる物はないのですか? 何も無い場合、裁判になった場合、相手の言い分は半分以上認められるでしょうね。 この場合専門家に相談したほうが良いでしょうね。 (司法書士さんが立ち会ってくれるかはわかりません。司法書士は書類を作成するのが主ですから) それにしても、何度も借金をしてかなりの金額を返さずにおいて置くあなたにも問題があるとおもいますが・・・。

ik0524
質問者

補足

umbrella_88さんありがとうございます。 正確に言うと貸してくれと言って借りたわけではなくこちらが苦しいときにお金を渡してくれたというところでしょうか。 相手から行政書士名義(司法書士ではなく)で書類が送られてきました、その金額が170万+延滞金75万(利子とは書いてません)と書いてありました、自分としては70万くらいしか借りた覚えが無いのですが、私のほうにはいくら借りたか手がかりになるものがありません。 このままでは相手の言っている金額をのむしかないのでしょうか? 後日会う約束をしているのですがそのときに司法書士を連れてくるような話をされてます。 今回の場合延滞金(利子ではなく)75万というのは払わなくてもいいのでしょうか? お金を渡して貰ったときいついつまで返すという約束はしてません。 大変申し訳ございませんがなんとかお答え頂けないでしょうか? 相手にお金は返そうと思ってますし、それなりに利子を付けて返すつもりです、ただ一括返済できないのと相手が言っている金額と自分が借りたと思ってる金額にあまりにも差がありすぎるので困ってます。 なにとぞよろしくお願い致します。

回答No.8

まず、サラ金で金を借りて貸してくれたお金でも、サラ金の金利を支払う必要は絶対にありません。(借用書にその旨を記載した場合は別かも知れません)(裁判になっても99パーセント勝てるでしょう) しかし借りたお金に対しては利息を請求されても不思議はありません。 ・法定利率として >法定利率は利率を定めず契約した場合に適用される 契約当事者の一方、又は双方が商人の場合は商事法定利率の年6%が適用される(商法514条) >契約当事者の両者が非商人の貸借で利息徴収を決め、その利率を決めなかった場合は民事法定金利の年5%が適用される(民法404条) (弁護士がこれを知らないはずはありません。) もし利息の支払いがあるなら、この分かも知れません。 あるとき払いの催促なしと言っても、あなたに支払いの意思があれば、やはり返した方がよいと思います。 その場合、すぐに全額と言われても無理なので、いつまでに、いくらと言った交渉が必要だと思います。 それでも、相手がすぐに支払えと言うなら、裁判になるのもやむを得ないかも知れません。 そうなったら、あなたが、返す意思があるなら、裁判所は厳しい事はいいませんので、和解を勧めるでしょう。 (相手が本当に弁護士か確認してみては?)

ik0524
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。民法の404条とまではっきり示して頂いて大変感謝しております。 さて、ここに来て相手が立てたのは弁護士ではなく司法書士であることがわかりました。 まず、借用書がないので借金の総額がハッキリしません、司法書士が扱える金額が140万以下であると聞いたことがあるので、今回の相手の請求額は140万以下と考えてもよろしいのでしょうか? 一回にいくらという借り方ではなく数回に分けてお金を借りてるので自分でも総額がわかりません。(借用書もないですし) 相手側は貸した都度自分のパソコンにいくら貸したか記入してるのでそれをもとに今回の請求額を言ってきてますが、その金額が140万を超えてます。司法書士を立てたということは相手が返済を求めてくる金額は140万以下と考えてよろしいのでしょうか? また相手が司法書士を連れてくる以上こちらも司法書士を頼んで話し合いの時に同席して貰った方がよろしいのでしょうか? もちろんお金を返す意志はありますが、今回の件は、借用書がない、一回にいくら借りたわけではなくその都度お金を渡してもらってた、借りた金額の総額がわからない。というのが問題です、このようなとき相手の言っている金額をのむしかないのでしょうか? お教えください、よろしくお願い致します。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.7

>数年前、借用書なしである時払いの催促無し、ということでお金を借りました。 この件(借金したこと)を、当事者以外に知っている人は、いますか? もし 誰も知らないのなら【おれは、お金を借りた覚えが無い】と、 突っぱねてください。 でも だれか第三者の方が知っていれば、 もしくはあなたが受け取った事実(振り込み等)が客観的に証明されれば、 借用書が無くても返済義務があります。

  • aoi35
  • ベストアンサー率43% (407/939)
回答No.6

知人にお金を貸してごたついた苦い経験を持つ物です(貸した側ですよ) 何年前に何万円を借りたか解りませんが 【 批判を恐れずに本音を言いますね。】 >相手はサラ金からお金まで借りて私に貸してくれたようです。 そんな話は”ウソ”でしょうね。頭に来たから吹っかけてるんですよ。 お友達とどれだけ中が良いか解りませんがサラ金で借りてまで人に お金を貸すなんて事は普通には考えられません。異常行動です。 もし、本当にサラ金で借りていたのなら何年も待たずに一ヶ月後ぐらいに ”金、早く返せよ支払いがあるんだよ”みたいに言いに来ているでしょう。 >この場合利子の分まで払わなければいけないのでしょうか? 必要な無いと思います 簡単に言えばサラ金がAさんにお金を貸してAさんはBさんに貸す Bさんがお金を返さない場合はAさんが弁護士を立てて請求する??? 受取ったお金はAさんはサラ金にお金を返す。 これじゃあ単なる又貸しじゃないですか。コレが合法な訳無いでしょ、 借金をしたと言う引け目もあり、弁護士登場で途惑っている事と思いますが 少し冷静に考えれば解る事だと思いますので落ち着いて考えて下さいね 恐らくお友達としましては。 お金貸した→返してくれない→馬鹿に去れてる→騙されてる→訴えてやる。 このような流れで今日に至っている事と思います。 感情的には解ります金を返さないなら利子も付けて分捕っちまえって事です 弁護士を探す事よりも前に本人に合って”ごめんね。返すから待ってね”って お願いする事が先決だと思いますがそれでも金利も含めて返せと言われたら 1,サラ金で借りた事を証明して貰いましょう。(証明出来る物ならね!) 2,銀行では無くサラ金だった理由も聞きましょう。(なぜ高い金利の方を選んだの) 3,こうなる前にナゼ直接、話してくれなかったの?(一番の謎です) 4,弁護士さんの名詞を頂く(本当の弁護士かどうか解ったもんじゃない) でもね。 借りたお金をそのままにしたのは質問者様ですので 借りた金額に少し上乗せした位の金額を支払って終わりにしてね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

法的には、サラ金の金利まで負担する必要はありません。 > ある時払いの催促無し の条件では、貸した方はいつでも返済を求めてもよいとされています。 利息は民法により5%とされます。  民法の規定を準用して対抗すればよいでしょう。 士業の人に頼むまでもないような。そんな余分な費用をかけるなら、相手の言うとおりの金額を支払った方が100倍マシ。

  • goony
  • ベストアンサー率23% (188/813)
回答No.4

何年前に、いくら借りたのですか? もしかすると、あなたの方が非常識だったのかも しれませんよ。 借用書なし、催促無しに、甘えてしまったのではないですか? 相手が弁護士をたててくるという事は、 あなたへの信頼度は、ほとんど無くなっていると思います。 でも当初友達は、あなたを信頼していたからこそサラ金で借りてまで 貸してくれたのだと思いますよ。 その友情を無にしない為にも どこからでもかき集めて、利子も含めて全額返してあげて くださいね。 信じていた友達に裏切られた気がして 悲しんでるのは、友人の方かもしれませんよ。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>サラ金から借りた金額+利子の分まで私に払えといってます あなたは思い違いしています。 知人さんは、サラ金からわざわざあなたのために借りたのです。 「何処にそんな素晴らしい方がいらっしゃいますか」 貸した時は、利子など考えなかったと思いますが、歳月が経つうち事情が変わったのではないでしょうか? こんな素晴らしい方と弁護士を立て争うなど、質問者さんは間違っています。 すぐに知人の方と話し、和解することをお薦めします。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.2

相手が弁護士であなたが司法書士では対抗できないと思います。 弁護士には弁護士が定石です。 ということで、司法書士のほうが安いですよ

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