- ベストアンサー
今回の歌舞伎役者N氏の罪名ですが
警察官の顔を殴って公務執行妨害で逮捕された訳ですが、顔を殴ったならば暴行罪にはならないのですか。 有名人ということで少しでも罪が軽くなるよう配慮でもされたのでしょうか。 話は変わりますが、勘九郎さんは「甘やかして育てたつもりはなかった」と記者会見でおっしゃってましたが、勘九郎さんはそのように考えていても周囲がどうしても「勘九郎さんのお坊ちゃん」という目で見てしまい甘やかしてしまう環境は少しはあったと思うのですが。 http://www.yomiuri.co.jp/culture/news/20050131it13.htm
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
暴行罪なら医師の診断書を証拠提出しないと、公判維持できないでしょうね。 めがねが壊れただけだと、警官が言っているのだから、暴行罪は、不成立でしょうね。 警官が、診断書を出せばですが、眼鏡が壊れたのみで、果たして、全治2週間とか、医師が診断書書きますかね? 無理でしょう。 公務執行妨害は、証明いらないからね。同行の警官の証言のみで、OK。 ある意味恐いですよ。 善人が、無理やり逮捕される可能性ありますので。
その他の回答 (8)
- a375
- ベストアンサー率30% (439/1421)
暴行罪でなく、やはりまずは公務執行妨害です。暴行を加える事により公務員が、職務の執行が 出来なかったので、 刑法第95条第1項 公務員が、職務を執行するに当たり、これに対して 暴行又は強迫を加えた者は、3年以下の徴役 又は禁錮に処する。ですから、暴行が公務妨害を構成 しますので、暴行の軽重も考慮されて、この処置にな ったと考えられます。しかし、その暴行が心身に重篤 な結果が齎された場合、当然、暴行罪も加わります。 今回は其の暴行が軽微で、単に公務執行妨害の構成 要因として扱われたためにこのような 結末になりました。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
公務執行妨害罪は、手段が暴行または脅迫です。刑法95条の暴行に当たる以上は、別罪として暴行罪を構成しません。すでに95条で評価されているからです。形のうえで2罪になりそうですが、暴行罪は公妨に吸収されてしまいます。 今回、公妨は現行犯(傷害は程度も問題になるし、診断書も必要)として逮捕しやすかったと言えます。 公妨だと法定刑は懲役または禁固だけ。よって、検察は傷害罪(場合によっては暴行罪)に罪名を落として(検察で公妨を不起訴処分には出来ますし、国の威信からして権力的な公務執行の妨害を受けたとして処罰するのは恥ずかしいから)、略式罰金での処理が見込まれます。 これは、「有名人だから」というわけではなく、公妨での刑に罰金が定められていないことの不都合からの実際的処理です(95条だと重くなりすぎるので)。 堪九郎氏の顔を見ていて、親の心子知らずと感じました。行為は環境と人格の相互作用ですね。
- ymmasayan
- ベストアンサー率30% (2593/8599)
公務執行妨害のほうが暴行罪よりも刑が重いです。 公務執行妨害は暴行または脅迫による公務妨害が要件になっています。 公務執行妨害・・3年以下の禁錮または懲役 暴行・・・・・・2年以下の懲役または罰金30万円以下他
- Titleholder
- ベストアンサー率60% (6/10)
配慮とかそう言う問題ではなくて、職務執行中の警察官に暴行を加えたら条文上もあきらかに公務執行妨害ですし、公務員に対する暴行が普通の暴行罪に比べて重く処罰されるのは、それだけ侵害される法益が重要(国家的法益)だからですよ。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>警察官の顔を殴って公務執行妨害で逮捕された訳ですが、顔を殴ったならば暴行罪にはならないのですか。 公務執行妨害罪は、暴行又は脅迫をして、公務員の職務の執行を妨害する犯罪です。(刑法第95条第1項)暴行罪や脅迫罪にあたる行為は公務執行妨害罪で予定されている行為ですので、別途、暴行罪や脅迫罪は成立しません。(公務執行妨害罪に吸収される。) もっとも、その公務員に傷害も負わせたのならば、公務執行妨害罪の他に傷害罪(第204条)が成立します。
- ishiwaru
- ベストアンサー率19% (70/356)
ご自身がそうだったように「勘九郎さんのお坊ちゃん」と見られるのがわかってるからより厳しく育てたんだと思いますよ。 成人するまでちゃんと育てたんですからお父さんを責めなくてもいいじゃないですか 子どもに代わって謝るのはどれだけ情けないか察してあげられないもんですかねぇ
- jun9611
- ベストアンサー率39% (119/299)
顔を殴ったけれど、怪我はしていなくてメガネが壊れた…暴行罪は懲役2年以下、公務執行妨害は3年以下。配慮はしていませんね。当然の罪名になります。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/cl2-05.htm
被害届が出なかった場合は傷害罪にはなりません。 今回は警官が被害届を出さなかったのだと思います。 特に芸能人だからではなく、警察官自身が被害届を出すのは少ないのではないでしょうか?<自信なし