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逃亡犯に逮捕状?
逃亡犯に公務執行妨害の逮捕状をとり横須賀で逮捕したニュースがありますが、収監状ではないのでしょうか?なぜに逮捕状が必要なのでしょうか? 犯人の逃亡のような、当然に相手の協力が期待できないようなケースで公務執行妨害が成立するのでしょうか? 逃げた犯人が公務執行妨害で有罪のケースが過去にあるのでしょうか?
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収監状では、他人の家に踏み込んで 捕まえることはできませんし 指名手配することもできません。 自分の家から逃げるときに 刃物を振りかざし、収監することを 妨害したことによる、公務執行妨害です。 有罪のケースは判りません。
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- nagata2017
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逃亡は 収監という公務を妨害したのだから 当然のように 公務執行妨害罪です。 公務執行妨害罪でもう一度裁判をするかどうかは別です。 例えば懲役刑の判決が出ている場合 拘束されている期間はその日数に入れられます。公務執行妨害罪で裁判をしている間は 刑務所ではなく拘置所に入れられたいます。 懲役=役務を課せられる刑罰 拘置所に入っている間は 役務なしです。 懲役刑が 役務なしの楽な刑になってしまう。 それが問題視されて 裁判はしないことも多いみたいです。
お礼
ありがとうございました。
- -ruin-
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こういうのがそれにあたりますかね。 有罪とは出ていませんが普通ニュースは判決まで報道しないので。 児相職員に「火をつけるぞ」、公務執行妨害容疑で男逮捕 TBS NEWS https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrx-eV9YPjAhUPq5QKHfQcBQEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fnews.tbs.co.jp%2Fnewseye%2Ftbs_newseye3591156.html&usg=AOvVaw1OntS6j5N_GorstvXnbIf_ リンクが切れているようですが中身は以下のような内容です。 神奈川県の厚木児童相談所の職員に対し、「火をつけるぞ」などと脅迫し、公務を妨害したとして、自称・アルバイトの男が逮捕されました。逮捕されたのは神奈川県綾瀬市に住む自称・アルバイト、榎本佳昭容疑者(50)で、4日午後、厚木児童相談所の職員に対して、「ガソリンをまいてやる」「火をつけるぞ」と脅迫し、公務を妨害した疑いが持たれています。 警官に「殺すぞ」とか「殴るぞ」というような暴言を吐いたら同じように逮捕される可能性があるということです。
お礼
逮捕の方便につかわれる罪名なので逮捕は多々あるでしょう。 ありがとうございました。
- -ruin-
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>それで有罪のケースがあるのでしょうか? もちろんあります。あるから罪に問われるのです。
お礼
すいません、暴言での有罪判例みつかりませんでした。
- lolipop-sapporo
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「収監状」は検察庁が発行するもので、「逮捕状」は警察(今回の事案だと神奈川県警)が発行するものです。 つまり「収監状」だけでは警察が「逮捕」することができません。 「公務執行妨害」とは、その名前の通り「公務員の仕事を妨害すること」ですので、沖縄でのデモ参加者など、「体制側」に反対する行動などに恣意的に用いられることが多々あります。
お礼
違います、逮捕状は裁判所が発行するものです。 収監状は司法警察職員による発行が可能です。
- t_ohta
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指名手配をして公開捜査にするには逮捕状が必要だから公務執行妨害で逮捕状を取ったのでしょう。
お礼
指名手配・・・ただの行政令かとおもっていましたが指名手配をしての追跡と通常の公開捜査追跡で何か違うのでしょうか? 御回答ありがとうございました。
- -ruin-
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収監状はすでに出ているはずです。 逮捕状は以前の罪状に対してではなく今回の逃走に対してです。 収監という公務の執行を妨害して逃走したため公務執行妨害です。 公務執行妨害は公務の執行が妨害された際に適用されるもので、相手の協力が期待できるか否かは関係ありません。 犯人でなくとも職務質問を振り切って逃げれば公務執行妨害になることもありますし、駐在にいる警官に暴言を吐いただけでも公務執行妨害に問われる可能性はあります。 収監されるべき犯人が逃げて公務執行妨害にならないはずがないと思いますが。
お礼
>駐在にいる警官に暴言を吐いただけでも公務執行妨害に問われる可能性はあります。 はい、それで有罪のケースがあるのでしょうか?
お礼
ああそっか、知人宅への踏み込みに必要ですね、納得です。 御回答ありがとうございました。