• 締切済み

離婚して親の扶養に入りたい。

最近離婚して両親と兄弟、私の子と一緒に暮らしています。 現在、国民保険に入っています。 親と同居のため、児童扶養手当や年金の免除等受けることができません。 名字は結婚していたときのものを使っているので、両親とは名字が違います。 今の仕事を続けるとすると、年収は80万程度です。 こんな状態なのですが、子供がまだ幼稚園で両親も働いているので思うように働くことができません。 親(父)の扶養に入ることはできるんでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

補足ですが。私が言った受給というのは、児童扶養手当に関してのものです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 No5さんの例は、健康保険の件に関しては、あなたのケースとはちょっと違うと思います。  国保には扶養と言う考え方自体がありませんから、あなたのお父さんの会社の健康保険に入るのとはケースが違いますね。    お父さんの健康保険に入ると言う事でしたら、もしお母さんやご兄弟が働いておられ収入があっても関係ないです。あなたの収入がどうかだけです。  なぜなら、お母さんとご兄弟収入にもよりますが、正社員で働いておられたら、それぞれ会社の健康保険に入っておられるはずですし、年齢にもよりますが、収入が一定以下でから、お父さんの扶養家族になっておられると思います(お父さんの保険証の家族欄を確認してみてください)。  ただ、これは会社に確認してもらうしかないですが、扶養するに当たり、年齢制限を設けている場合が多いです(先ほどのサイトの例でしたら、22歳以下の子となっていますね。)  この年齢を超えておられたら、扶養家族と認定されませんので、お父さんの健康保険には入れません。この場合は、国民健康保険に入るしかないですね。

回答No.5

私も親と同居ですが、児童扶養手当をいただいていますし、年金も免除していただいています。 ただ、家の場合は父の収入が少ないんです。かなり少ないです。だから免除してもらっています。 ご両親とご兄弟までいらっしゃるのでしたら、ご兄弟も働いておられるとしたら受給はまず無理ですね。 所得制限がありますから・・・ ちなみに私も同居で子どもと共に親の健康保険に入れてもらっています。 ただ、世帯を同一にする必要があるようですね。と市役所で言われました。うちは国保だからかもしれませんが。 私は旧姓に戻ったので世帯を同じにするのは全く問題なかったのですが、結婚した姓のまま、ご両親と違う名字を名乗っておられる場合にはどうなるのかはわかりませんね。 一度専門的なところでお話を聞かれるほうが良いかと思います。 親の健康保険に入っても、母子医療は使えますのでご安心ください。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.4

子供さんと一緒に親の扶養に入ってください。 年金は世帯分離されてから免除申請されればよいかと。

aki1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。世帯分離とは何のことですか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 #2です。  扶養と言うのは、お父さんの会社で扶養認定をしてもらうと言う事ですよね?  そうでしたら、税法上、扶養親族とは配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。会社によって扶養家族の認定の仕方が違うとは思いますが、これに習っているところが多いと思います。 (例) http://www.town.senmaya.iwate.jp/reiki/reiki_int/honbun/c1370132001.html

参考URL:
http://www.town.senmaya.iwate.jp/reiki/reiki_int/honbun/c1370132001.html
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  あなたの収入が103万円(手取りではなく課税所得ですよ)以下ならなれると思います。 (仕組) ・あなたの収入は、給与所得になります。 ・給与所得者にも得控(必要経費ですね)があり、の最低額が65万円です。 ・所得税法上、基礎控除額38万円というものが誰にでもあります。 (結論) ・給与収入が103万円までのひとは、  103万円(収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円  と言う事で。課税所得が「0円」になり、扶養者になれます。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20021003/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20021003/index.htm
noname#8896
noname#8896
回答No.1

私も離婚した直後親の扶養に入りたいと思い、問合せをしたら、私は親の扶養にはいれるが、子供は無理なので国民健康保険に加入してください。といわれた記憶があります。確か戸籍もそうでした。間違っていたらごめんなさい。 親と同居のため、児童扶養手当や年金の免除等受けることができません。 とかかれてありましたが、私は受けています。勿論両親と同居です。児童扶養手当は同居人の収入も関係ありますが、年金免除は関係あるのでしょうか。 大分前のことではっきりしませんが、一番いいのは市役所で問合せしたほうがいいとおもいます。市町村でちがってくるのでね。

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