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パソコン専用ソフトのセキュリティキーを紛失しました
測量関係の仕事で専用ソフトを20年ほど前から使用しています。 そのソフトを購入するのに最初100万円ほどかかりますが、さらに毎年10万円ほどかけてバージョンアップを しています。 最初の頃はセキュリティーキーはプリンターケーブルの後ろに取り付ける方式でしたが最近は USBになっています。 昨年バージョンアップした際に新しいUSBを受け取りましたが、平行して古い方も使っていました。 最近になって古いUSBを返却するようにと言ってこられました。 それで気が付いたのですが、古いUSBを紛失してしまいました。 紛失したことを告げると、ソフト会社の方がそれでは40万円賠償金がかかりますがよろしいですか?と言われました。 紛失した場合、40万円もかかるなどという話は聞いていなかったし、そのセキュリティーキーも含めてソフトを購入しているのに返却しろというのも、相手の勝手な言い分であると思います。 法律的には相手がいう金額を支払う義務があるのでしょうか? また、セキュリティーキーも含めて購入しているのに、返却しないといけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- seabus12
- ベストアンサー率25% (93/371)
ソフトは使用許諾契約です.まず契約書を読んでください.一般的な法律とは別です. おそらく次のような状況でしょう. バージョンアップして新しいキーを受け取った時に,古いキーを返却する契約になっているのでしょう. バージョンアップは置き換えの契約方式になっているのが普通です.その場合には古い方のソフトの使用権は無くなっています.にもかかわらず「並行して古い方を使い」続けたのは「立派な」契約違反になっていると考えられます. USBを紛失したという場合は,その使用が可能だとして,古いものと新しいものと2本とも使える状態だということです.古いソフトでないと動かない業務もあったりしますからそういう場合もありえます. ベンダーから見ると,バージョンアップは低料金で新しいソフト機能を提供する顧客優遇措置なのですが,条件は1ライセンスの範囲(リプレース)なのです.USBの紛失で,2ライセンスを使用している状態(と見做す)であれば,優遇措置の対象にならず,やはり2ライセンス分の使用料を請求することになります. 賠償金という名称は適当でないと考えますが,10万円のバージョンアップ料金は適用できず,かといって新規の100万円ではしのびない,ということになるでしょうね. 古い方も使っていたということなら,契約違反だし,売り言葉に買い言葉の状態になったりすれば,故意に無断使用している悪質な顧客と見て「賠償金」などという表現が出たのかもしれません. 結局は,あなたには分が無さそうですよ. ちなみに,バージョンアップというのは,新しい追加機能もありますが,旧バージョンのバグ修正版のことが多いです.ただし,こんなことをベンダーに言わない方がよろしい.火に油とならないように.
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 会社だったら適用外 契約内容が法律に違反してない時は有効 契約内容がどうなってるの・・・・ それが判らないとね
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>また、セキュリティーキーも含めて購入しているのに、返却しないといけないのでしょうか? これ少々解釈が間違ってますよ。 ソフト自体の購入でなく使用する権利を購入してるです。 従ってご使用のソフトの権利はソフト会社の物です。 そのソフトを使用料としての料金です。 一度最新の物で良いので利用規約なる物があると思いますのでそれをご確認下さい。 多分キー紛失に関する事項があると思いますよ。 決してそのソフトを購入してるのではありませんよ。
- akamanbo
- ベストアンサー率17% (462/2680)
当初からそういう取決めがあったのでなければ、請求の実体は損賠賠償請求になるのでしょうが、実損害が出なければ算定できないでしょう。 >セキュリティーキーも含めて購入しているのに、返却しないといけないのでしょうか? 取決め次第です。