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年額103万円を超えなくても収入の多い月があれば課税対象?
現在は学生なのですが、アルバイトのようなかたちで休みを利用して働いていました。給料がでたのですが、所得税が引かれていました。おととしは還付申告をして納めずぎた分を取り返していたのです。それで、今年も103万円には到底行き着かないので還付してもらおうと思うのですが、母に、一ヶ月でも数十万収入があったりすると、戻ってこないらしいよといわれ、ショックをうけました。これは本当なのでしょうか?ちなみに一番多い月が一ヶ月だけあり、前月勤務分の給料として16万円ほどもらいました。また、同じ月に同じ勤務先から、二ヶ月前に約束されていた賞金として、30万円もらいました。これは非課税で支払われていました。影響はありますか?
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>雇い主は市で、賞金はコンテストの賞金です。 コンテストの賞金だと、課税対象の場合は源泉徴収がされます。 それがされていないということは、非課税ですから、年収の計算も、確定申告にも、勤労学生控除の適否の判断にも関係ありません。 >ということは、勤労学生控除は使えないんですね? 勤労学生控除は、参考URLの要件に該当すれば使えます。 >課税されない場合は、還付申告だけでいいんでしょうか?確定申告もしなくてはいけませんか? 確定申告も還付申告も同じものです。 確定申告をすると、税金が戻る場合を便宜上「還付申告」と云います。 ですから、勤務先で年末調整をしない場合は、確定申告をすれば、納めすぎの場合は税金が戻るのです。 なお、通常の確定申告は、翌年の2月16日からですが、還付になる場合は、1月4日から受け付けます。 税務署で書き方を教えてもらう場合は、早い方が空いていますから、1月に申告された方が良いでしょう。
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- nozomi500
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もし、アルバイト先がいくつもあったりすると、源泉徴収票をまとめて確定申告したほうがいいでしょうね。 バイト先からの「賞金」となれば、たぶん、「勤労によらない所得」ではないと思います。この不景気の時代に、働きと関係なく賞金を出すような親切な会社があれば私も行ってみたいです。
- searchingboy
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1.国税は1/1よから12/31までに支払われた金額の合計です.ただし預貯金の利子は入りません. ただ゛1月に10万超えると税金が源泉徴収される時があります.が、年末調整のときか、確定申告の時には税金を納めなくても良い収入ならば、戻ります. 申告期間過ぎても還付請求はできますが.源泉徴収票がいります。 2.賞金ですが、会社からの支給であれば、給与、賞与として扱われるのか、聞かれたらいいと思います.給与としたら、年間での収入になりますし、税金が引かれていないものであれば、その分が年末調整されるか、確定申告で払うかはになるでしょう.その辺りを会社の担当者に聞かれたらいいのではないでしょうか.無税とも考えられる場合もあります.勤続年数での慰労金のようなものが条件付であります. 3.雑か一時所得かならば先の回答の方のようになるでしょう. 4.できれば賞与扱いの方が得だと思いますが、他の場合は税金が高いと思います.
お礼
ごめんなさい!お礼の内容を補足にいれてしまいました。
補足
担当者の方に聞きづらいのですが、頑張って聞いてみます。 会社ではないので、賞与扱いにしてもらうことはできないと思うので、悲しいですが、、、。預貯金の利子という観点は、考えたことがなかったので、目からうろこでした。勉強になりました!
- mtt
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お母さんの言われたことには何の根拠もありませんから安心してください。 年間103万円を超えなければ大丈夫だと思います。 貴方の場合、学生なのでさらに勤労学生控除ももらえるかなと思ってましたが、賞金30万円が「勤労によらない10万円以上の所得」に該当する可能性がありますのでこの点は除外だと思います。(もったいないですよ、基礎控除、給与所得控除のほか、さらに27万円のスペシャル控除です)。 少し余談になりましたが堂々と還付申告の手続きをおこなってください。
お礼
税務署に聞きに行くと、ちょうど怖い感じのかたに当たることが多くて、なかなか足がむかないのですが、堂々と行こうと思います。ありがとうございました!
>母に、一ヶ月でも数十万収入があったりすると、戻ってこないらしいよといわれ、ショックをうけました。 そんなことは有りません。 確かに、給料の多い月は、源泉税は控除されますが、勤務先で12月に年末調整をすれば、その年の給料の税金の過不足を精算しますから、年間で103万円にならなければ、控除された源泉税は戻ってきます。 また、勤務先で年末調整をしない場合は、ご自分で、確定申告をすれば、その年の給料の税金の過不足を精算しますから、年間で103万円にならなければ、控除された源泉税は戻ってきます。 なお、貴方の場合は学生ということですから、条件が満たされれば、「勤労学生控除」が適用になります。 条件は、参考URLをご覧ください。 これが、適用されれば、年間103万円では無く、130万円まで所得税がかかりません。 又、賞金を貰って、非課税ということですが、賞金の内容によって、課税される場合と、非課税の場合があり、どのような内容か判りませんので、何とも云えません。 課税される場合は、年間20万円を超える場合は、申告する必要があり、上記の103万円又は130万円の限度を超えたかどうかの判定をする場合は、収入に含めて計算します。
補足
アルバイトと書いたのですが、雇い主は市で、賞金はコンテストの賞金です。 ということは、勤労学生控除は使えないんですね?課税されない場合は、還付申告だけでいいんでしょうか?確定申告もしなくてはいけませんか?
お礼
早い対応を、ありがとうございました。(^。^) 確かに、働くことを見越しての、働く前の賞金なので、働きと関係ないといえます。定額ですから、、、。 しかし、みなさんに支えられて働いていることを胸に、39度の日中も頑張っていますので、ご安心(?)下さい! お察しのとおり、複数の派遣事務所で働いています。たぶん、103万円超えなければ、申告はしないでいいと聞いたので、今までやっていなかったのですが、もし越えるようであれば、申告します!