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退職後の出産手当金の支給期間と記述方法は?
- 退職後にもらう出産手当金の支給期間や請求書の記述方法について説明します。
- 退職後の出産手当金の支給期間には2つのパターンがありますが、どちらを記述すれば良いのでしょうか?
- また、出産予定日より前または後に出産する場合、支給期間に変動があるのかについても解説します。
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出産手当金には、法定給付期間があります。 これは、出産日もしくは出産予定日を含め42日前から、出産日後56日が法定給付期間となっています。 1.出産予定日よりも出産日が遅れた場合は、出産予定日を含めて42日前から請求できます。 2.出産予定日よりも出産日が早まった場合は、出産日を含めて42日前から請求できます。 また、いずれの場合においても出産後の支給は出産日後56日までとなっています。 ですので、出産予定日よりも送れたほうが、法定給付期間もその分延びますので、給付される金額もそれだけ多くなります。 なお、#2の方の回答のように、出産前と出産後を分けて請求する場合、出産予定日を含めて42日前から受給できるのですが、出産日が予定日よりも早まった場合は、出産後の分は出産日の翌日から56日間を起算しますので、この場合は損になってしまいます。 この場合において、「出産日から42日前」にはさかのぼって支給はされませんので、注意が必要です。 そのため、出産手当金の請求書に記載する「請求期間」については、出産後に出産日もしくは出産予定日のいずれか早いほうの日を含めて42日前から、出産日後56日の期間を記載するようにしましょう。
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- naosan1229
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#3です。 >出産日か出産予定日か、早いほうの日でいいんですか?? >それだと必ず42日+56日分はもらえるわけですね! ご理解いただいているとおりです。 ですので、出産予定日よりも遅れれば遅れるほど、出産手当金は多く受給することとなります。
お礼
たびたびありがとうございました。
- urakarin
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2種類の請求方法があります。 産後に一括して請求する場合は、2番。 産前と産後の2回に分けて請求する場合は、1度目は予定日を基準に42日を計算します。2回目の産後の請求時に、予定日との差分を計算し辻褄を合わせます。
お礼
産後に一括して請求するつもりでいます。 それで、会社側は 2番の方法で書いてくれと言ってたんですね。 ありがとうございます。
- tomotan710
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私は退職ではなく産休でしたが、 産前:分娩予定日から42日前から 産後:実分娩日から56日後 でした。 iara様の書くところの#1、ですね。 なので、産前休暇は予定日より早く産まれれば短くなるし、予定日より遅く産まれれば長くなります。私自身は1人目予定日1週間前、2人目予定日ぴったりで得はできませんでしたが(苦笑) 退職の場合も同じじゃないかと思うのですが・・・。 ちょっと自信ありません。ごめんなさい。
お礼
ありがとうございます。
お礼
出産日か出産予定日か、早いほうの日でいいんですか?? それだと必ず42日+56日分はもらえるわけですね! どちらでもいいとは、いいことを聞きました。 どうもありがとうございます。