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出産手当金について
出産手当金について教えて下さい。 今、契約社員として働いています。 8月31日が出産予定日で、7月末日の契約満了まで仕事をする予定です。。 7月の最後に有給を10日くらいあて、実質は中旬くらいまでと考えていました。しかし、払われる期間が、出産予定日から出産前42日からというのを知り、有給を前倒しして、欠勤扱いにしないと42日分、支払われないことになりますよね? その場合、単純に土日も含めて42日前に有給消化できるように辞めればいいのでしょうか? そうすると、土日の会社が休みの日の分も、支払われるということになるのですか?
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> 7月の最後に有給を10日くらいあて、実質は中旬くらいまでと考えていました。しかし、払われる期間が、出産予定日から出産前42日からというのを知り、有給を前倒しして、欠勤扱いにしないと42日分、支払われないことになりますよね? あなたは8月31日予定日だとすると、産前42日の始まりが7月21日からになります。 出産手当金の産前42日分を貰うのなら、7月21日からは欠勤にする必要があります。 出産手当金の日額は標準報酬日額の6割しか貰えません。 しかし、健康であれば働けるだけ働いて最後に有給を当ててもその期間の出産手当金は貰えませんが、日額で換算すればずっとこの方が多いはずです。 出産の場合そう思っても体調によってはうまくいかない場合もあります。考え方は自由ですので無理の無い選択をしてくださいね。 > 単純に土日も含めて42日前に有給消化できるように辞めればいいのでしょうか? > そうすると、土日の会社が休みの日の分も、支払われるということになるのですか? 先にも触れましたように、産前42日から請求する場合その期間在職中であれば欠勤にします。そうしますと、暦どおり請求できます。土、日、祝日で会社がお休みであっても関係ありません。 退職後ですが、 あなたの退職日から健康保険の「被保険者期間が継続1年以上」であれば、6ヶ月以内の出産ですから、引き続き出産手当金は貰えます。 また、国保以外で健康保険の被扶養者になるのでしたら、退職前に事前に「いつから被扶養者になれるのか」を調べておかれることをお勧めします。 出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は扶養から抜けなければなりません。 ただし、退職日から健康保険の「被保険者期間が継続1年未満」の場合は引き続き出産手当金を貰うには退職後も、出産手当金を「受給中」だけは任意継続をしなければなりません。
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- walkingdic
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8月31日が出産予定日で、7月末日の契約満了まで仕事をする予定です。。 7月の最後に有給を10日くらいあて、実質は中旬くらいまでと考えていました。 >有給を前倒しして、欠勤扱いにしないと42日分、支払われないことになりますよね? はい、そうです。 >その場合、単純に土日も含めて42日前に有給消化できるように辞めればいいのでしょうか? そうです。 >そうすると、土日の会社が休みの日の分も、支払われるということになるのですか? そうですよ。通常給与は一ヶ月単位であり、給与で決まる報酬月額を30日で割ったのが日額なので、この30日で割るということは要するに土日も含めていますから、支払も土日を含めないとおかしいですからね。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 体調をみながら、いつ辞めるかを決めたいと思います。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございました。 派遣は、時給で計算されているので、疑問を持ってしまいました。 体調を見ながら、できるところまで働いてみるつもりです。