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妊娠、出産費用の確定申告?
昨年出産したのですが、去年妊娠中と出産時に産院でかかった医療費が50万くらい(分娩費用もあるので)になるのですが、これは確定申告で医療費控除の対象になりますか?またなるとしたらどの位戻ってくるものなのでしょうか?よろしくお願いします。
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- hirona
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ご出産おめでとうございます。 赤ちゃんのお世話で大変と思いますが、頑張って払いすぎた所得税を取り戻してください。住民税も軽減されますよ。 さて、「妊婦検診」「出産のための入院」の費用は、どちらも医療費控除の対象となります。正常分娩で、健保適用でなくても、です。 また、他の医療費、薬局で購入した薬の代金、交通費も対象になります。生計を一にしている家族の分も、合算できます。 出産で入院した時の費用からは、出産育児一時金の金額を必ず差引いてください。もし、附加金も支給されたとか、何らかの異常分娩で健保が適用になったため、入院給付金などが給付された場合も、差引いてください。(マイナスになった場合は、入院費用を実質0円とし、他の医療費からさらに差引く必要はありません) そこから、さらに「10万円または所得の5%の少ない方」を引き算した金額が、控除額です。 どれくらい戻ってくるかは、その50万くらいというのが、出産育児一時金を差引いた金額なのか?他に申告できる医療費はあるのか?にもよるので断言できません。 「控除額」に、申告する人の税率と定額減税分を掛け算した金額が戻ってきます。 あと、これは医療費が戻るのではなく、所得税が軽減されるので、すでに払ってある所得税額より多くは戻りません。
医療費控除の対象になりますよ。通院に掛かった交通費(公共交通機関は領収書無しで可)も控除の対象になりますので、もれなく計上しましょう。 但し、気をつけなければならないのは ・支払った医療費の領収書がある事。 どうしても無い場合は、支払った事が証明できるものを添付する。 ・健康保険などで後日補填されたお金があれば差し引かなければならない。 ・通院費でも、緊急の場合を除きタクシー代は認められない。 などです。 何円返ってくるかは、医療費控除を受けられる方の収入や後日補填された金額によっても違いますので、ハッキリ「何円」とはお答えできませんが、下記の計算式で所得から差し引ける金額が出るようになっています。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされた金額)-10万円又はその年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 例えば、医療費50万円・補填金30万円・収入は200万円以上という場合は (50万円-30万円)-10万円=10万円 ということで10万円が所得金額から差し引かれますので、税率が10%の方なら1万円が還付されます。 しかし源泉徴収金額が上限ですから、源泉徴収額が1万円以下なら、源泉徴収された全額が還付されます。
- kayot
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#1の者です。 すいません、間違えました。 医療控除に当たる額は、 医療費-出産一時金等-10万円です。 マイナス10万円を書きそびれました。
- kayot
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こんにちは。 私も昨年出産し、確定申告に行く予定です。 医療費から出産一時金など補助金を差し引いた額が、対象となります。 因みに昨年のうちの家庭の医療費の合計は約50万円で、出産一時金を30万受け取りました。 国税庁の確定申告書作成コーナーで作成したら、10万ちょっと控除の対象になる計算でした。 申請者の所得や源泉徴収にも因ると思うので、国税庁の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成すると、具体的な金額が分かりますよ。
お礼
皆さん、お礼が遅くなって申し訳ありません。なかなかPCに向かう時間が取れませんでした。本当はお一人ずつお礼をしたかったのですが、まとめてお礼にさせて頂きます。詳しいご説明助かりました。ありがとうございました!