※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金が分娩費用より多い場合の医療費控除の計算は?)
出産育児一時金の医療費控除計算とは?
このQ&Aのポイント
出産育児一時金が医療費から差し引かれるため、分娩費用のみが対象とは限りません。
具体的な計算方法は、出産育児一時金と妊娠後の検査・検診費用を考慮し、控除対象額を算出します。
ただし、控除額が5万円以下の場合は医療費控除の対象外となることがあります。
出産育児一時金が分娩費用より多い場合の医療費控除の計算は?
出産育児一時金は、医療費から差し引くことになります。
この場合の医療費は、あくまで分娩時の費用のことになるのでしょうか?
それとも、妊娠後に行った検査や検診費用も含まれると理解するべきなのでしょうか?
たとえば、出産育児一時金35万円、分娩時の費用30万円、妊娠から分娩までにかかった検査や検診の費用が10万円と仮定します。
上記の場合、医療費控除の計算は、分娩時の費用には、出産育児一時金が補填されたと考え、検査や検診の費用10万円が控除額になると考えるのでしょうか。
それとも、妊娠後の検査や検診費用10万円と分娩時の費用30万円に出産育児一時金35万円が補填されたと考え、〔(10万円+30万円)-35万円=5万円〕5万円が控除対象額と考えるのでしょうか?
なお、5万円では医療費控除の対象になりませんが、あくまで考え方ということで。。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 国税庁のタックスアンサーで、下記URLの説明を読んだのですが、これを読む限りにおいては、妊娠後の検査や検診費用にも、出産育児一時金を充当するようにも読めるので質問させていただきました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm しかし、出産育児一時金は、妊娠後の検査や検診などの医療費の支払いとは対応させなくてよいのですね。 専門家さんからの回答なので、なるほどと納得しています。 私は、妊娠後に生じた検査や検診費用について、出産という目的を遂行するうえで必要と考え産科医に通って生じた費用になので、出産育児一時金を充当するのではと思ったのですが、出産育児一時金はあくまでも分娩費用に充当するものと理解してよろしいのですね。