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「疑わしきは罰せず」の成り立ちは?

「疑わしきは罰せず」の語源というか成り立ちを調べることになりましたが行き詰っています。 「司法の原則」とされていることも意味も何となく解りますが、語源となるとさっぱり分かりません。 どなたか知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

疑わしきは被告人の利益に↓

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/faq_re.html
ssazanka
質問者

お礼

さっそくに教えてくださってありがとうございます。世界人権宣言からきているとは全く知りませんでした。世界人権宣言を読んだのは初めてです。そのことも勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

手元の刑事訴訟法の教科書によると、「疑わしきは被告人の利益に(in dubio pro reo)」という考え方は、フランス革命後の、フランス治罪法(1808年)で採用されたと書かれています。 in dubio pro reo で法律論文検索をすると、何件か、歴史的経緯についてまとめた論文が見つかりますので、そのような物を読んでみてはいかがでしょうか?

ssazanka
質問者

お礼

そんなに昔からのものなのかと、感心しました。200年も前にフランスで採用されたのですね。次々にいろいろと教えてもらって、何だか大学の講義を受けているみたいです。知らないことを教えてもらうのは、とっても楽しいです。興味がわいてきました。ありがとうございます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

追加です。

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/faq_re2.html

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