- 締切済み
微罪や不起訴を受けた場合の不利益について
私は成人後に刑法に違反し、微罪または不起訴を受けました。(自分が正確にどの処罰を受けたのかは分かりません、警察に行けば教えてもらえるかもしれませんが聞く気になりません。) 微罪か不起訴を受けた場合、私が今後の人生を送るにあたってなにか不利益や不便なことはありますか?公安関係の職につけない他には特にないという理解でよいでしょうか。弁護士などの専門職は罰金刑以上だと理解しています。アメリカなどへ旅行する際にビザなしで可能でしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 291918
- ベストアンサー率35% (14/39)
わかる範囲でお答えします。 微罪処分と不起訴処分は、手続き上は大きな違いがあります。 通常、なんらかの犯罪が発覚した場合、まず警察が証拠収集や実況見分、身柄拘束(逮捕など)といった捜査をします。そして、その捜査の結果を検察官に送致します。これを送検といいます。そして、検察官は必要ならばさらに捜査をして、その被疑者を起訴するかどうかを決定します。起訴することが決定されると、裁判所で公判が開かれて有罪か無罪かを決定することになります。 まとめると、(1)警察→(2)検察官→(3)裁判所というように事件が処理されていくということですね。 微罪処分とは、検察官が警察に対して、指定した軽微な事件は送検しなくてもよいとする制度です。すべてが送検されて起訴不起訴を決定しなくてはならないのは大変ですし、軽い事件で被疑者が反省しているならば早い段階で解放したほうが更正によいからです。先ほどの手続の流れの(1)どまりということです。 不起訴処分とは、送検された事件について、検察官が起訴をしないと決定することです。被疑者を起訴するかどうかはすべて検察官が決定できることとされています。これも、反省しているならば起訴して有罪としないほうが更正によいとする配慮からです。 このように手続き上には違いはありますが、「有罪判決を受けていない=前科なし」ですので、実質的には微罪処分も不起訴処分も変わらないと思います。 そして、前科とはならないのですから、質問者が受ける不利益とはほとんどないと思います。