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立替え払いの相殺
建設業においては、複数の下請負構造になっております。当社が元請で下請業者と下請負契約をするときは、契約書に添付する約款において賃金不払い、破産・民事再生などの申請、銀行取引停止など、再下請業者への支払遅延などの場合は、当社が立替え払いをして、その下請業者への債務と相殺するとしております。 そこで、破産法によると、破産後の相殺禁止が書かれていますが、事前(着工前)に契約していた時も破産法の適用により相殺禁止となるのでしょうか?
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建設業においては、複数の下請負構造になっております。当社が元請で下請業者と下請負契約をするときは、契約書に添付する約款において賃金不払い、破産・民事再生などの申請、銀行取引停止など、再下請業者への支払遅延などの場合は、当社が立替え払いをして、その下請業者への債務と相殺するとしております。 そこで、破産法によると、破産後の相殺禁止が書かれていますが、事前(着工前)に契約していた時も破産法の適用により相殺禁止となるのでしょうか?
お礼
詳しくありがとうございました。 確認させていただきたいのですが、回答の中で、「できるのではないでしょうか?」となっておりますが、「できる」と理解して差し支えないでしょうか?判例等があれば参考に教えてもらえればありがたいのですか。よろしくお願いします。