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父が節税対策で姪を養女にした後の遺産相続について
私は父、母、兄の4人家族です。数年前に父が他界した後に、実は節税対策で兄の娘(私の姪)を養女にしていた事が発覚しました。この結果、父の遺産の半分は母、残りの半分を兄、私、姪の3人で等分するということになりました。それから数年が経ち、今年の一月に母も他界致しました。実はこの母親は私が幼い頃に父が再婚した相手で、私の実の母親ではありません。兄が申しますには「亡くなった母親は僕達の実の母親ではないから、母親の遺産が相続できるのは養女に入った僕の娘(私の姪)だけだ。養女は戸籍上実子になるから僕等には遺産相続の権利はないんだ。」とのことでした。私の知らないところで養女になっていた姪に、母親の遺産全てを渡さなければならないんでしょうか??恐らく亡くなった父もこんなことになるとは思わず、節税のためだけに養女にしたと思います。私としても納得はいかないのですが、兄弟で争う事もしたくありません。兄は「弁護士に聞いた」と言っていましたが、法律は全くわからないのでどなたか教えて頂けませんでしょうか・・よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
民法の法定相続人の規定では、義母の遺産を相続するのは、義母の養子である姪ひとりだけになります(義母に他の子がいないとき)。 だから、お兄さんが聞かれた弁護士の回答は、法律的には正しいと思います。 しかし、質問者さんや兄は、民法では義母の遺産を相続する権利はなくても、現実問題としてその遺産を相続してはいけないという決まりはないのです。 遺産を相続するのは、何も血縁者だけではありません。遺言があれば、あるいは相続人(=この場合、姪ひとり)が承諾すれば、血縁者以外が故人の遺産を相続することは可能です。 質問者さんと兄、そして姪の3人で遺産相続をご相談されたらいかがですか。「僕たちには義母の遺産を相続する権利はない。でも、元は父の遺産だ。今回も仲良く3等分しよう」と提案されてはどうでしょうか。 もし、姪が義母の遺産を独り占めするのなら、あきらめざるをえないと思いますが…。 なお、義母の遺産について、相続税が課税されるほどの高額であれば、血縁者以外の者が相続した場合には相続税額は2割相当加算されます(質問者さんと兄の分です。姪は変更なし)。 また、姪が既に義母の遺産を相続していたら、その遺産を質問者さんや兄に移転することは、高額な贈与税などの課税対象となりますから注意が必要です。
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- matthewee
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No.4の回答について、一部誤解を生じる表現があるので、訂正します。 故人の遺言があれば、血縁者以外が故人の遺産を「遺贈」により取得することは可能です。「遺贈」とは、遺言による財産の無償譲与です。 しかし、遺言がなければ、法定相続人以外の者が、遺産を相続することはできません。 この場合、義母の遺産を姪から取得することは、贈与、売買などになると思います。
法律上誰が相続することになるか。という問題については明確です。 「母」の直系卑属である子(=養女となった「姪」)です。 姪が相続放棄しない限り他の者が「相続」することはあり得ません。 質問文からは母には他に「子」がいないようですので、「既に姪がすべてを相続している」のが現状です。 「母」の遺産は「既に」姪のものとなっています。 くどいようですが、「既に姪の財産」となっていますので、それを別の者のものとしたいのであれば「姪からの贈与」等となります。
お礼
ご回答ありがとうございました。母は他に子がいないので、回答者様のおっしゃるとおり、遺産は既に姪御が相続しております。今回沢山の方に教えていただき、高額だった遺産はあきらめる気持ちになれました。本当にありがとうございました。
- donerkebap
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養子縁組は夫婦共にしなければならないので、姪御さんとお母さんは養子縁組しているはずです。 そして、あなた方兄妹と養子縁組していない(お父さんの連れ子のまま)だったのなら、姪御さんだけが相続人になります。 でも、なんだか…というお気持ちはわかるので、話し合いになりますが、手段はなくはありません。 まず、姪御さんに相続放棄してもらいます。 次に、お母さんに兄弟(生死問わず)や存命の尊属(親・祖父母等)はいらっしゃいますか?いればその方々が第2第3順位の相続人になるのでその方にも相続放棄してもらいます。 そのあと、兄妹で特別縁故者(事実上の子だからまず認められるでしょう)として裁判所に財産分与の請求をします。 このようにすれば、兄妹で相続できます。 姪御さんの年齢によって、相続放棄の方法も変わってきます。単独でできるのか、法定代理人(義姉と選任された特別代理人)が代理するか、ということです。 このような方法を挙げてみましたが、あくまでお兄さん他の関係者が円満解決のために努力してくれることが前提です。 よく話し合ってみてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 以前ある程度の話し合いはしたのですが、残念ながら30代前半の姪御は遺産相続を放棄することはないと思いますし、兄夫婦も自分達の娘が放棄することには反対すると思います。。悲しいことですが、そういう人達なのです。。回答者様には相続できる方法を教えてくださり、大変感謝しています。本当にありがとうございました。
- bajon
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お兄さんとあなたは、亡くなったお母様と養子縁組してませんでしたか? また、姪っ子さんは、亡くなったお母様とも養子縁組しておられたのでしょうか。 あなたとお兄さんが、亡くなったお母様とは養子縁組してなくて、姪っ子さんだけ養子縁組をしておられれば、お兄さんのおっしゃるとおり、相続人は姪っ子さんだけとなります。(もし、再婚する前にお母さんに子どもがいれば、その子も相続人となりますが・・) 幼い頃に再婚なさったのであれば、実の親子同様に生活してこられたのでしょうから、亡くなったお母様のお気持ちを考えても、あなたに相続分がないというのは、割り切れないものがありますね。心中お察しいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。私と兄は残念ながら養子縁組はしていませんでした。(まさかこんなことになるとは予想もしていなかったので・・)ただ、兄に関しては自分の娘なのでもちろん私のような悔しい思いはないと思います。かなり割り切れない気持ちはありますが、もうきっぱりあきらめるしかありませんね。。本当にお気持ち感謝しています。
- thedukeofichijou
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お兄さんのおっしゃる通りです。 養子縁組をしない限り、後妻(お母さん)と先妻の子(あなたとお兄さん)との間に法律上の親子関係は発生しないので、あなたとお兄さんには相続権がありません。お母さんと姪御さんとの間には、養子縁組によって法律上の親子関係が発生しているので(民法809条)、姪御さんは子として第一順位の相続人になります(民法887条1項)。遺言がなく、お母さんが再婚されていなくて、他に子がいないのであれば、姪御さんが単独でお母さんを相続することになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おかげさまでもやもやしていた気持ちも晴れました。 ちなみに姪御は既に母親の財産全てを相続しています。 これできっぱりあきらめることができそうです。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 ただ、残念ながら姪御に遺産を等分する意志はありませんし、兄夫婦も娘が相続した遺産は自分達も恩恵を受けられるわけですから、「仲良く3等分」というわけにはいきませんでした。ちなみに姪御は相続税をウン千万円と支払います。お金は兄弟の絆や人格をも変えてしまうものだとすれば、本当に恐ろしいし、ない方が幸せなのかもしれませんね。。