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ガソリンの領収書が外税表示なのですが良いのでしょうか?
タイトル通りです。 先ほど何気なく近所のスタンドでもらった領収書を見たところ ガソリンの領収書が外税表示されており 表示にも「消費税は外税で処理しております」と印刷してあります。 これって良いのでしょうか? 全て内税になったと思うのですが、例外事項ってあるのかしら。 (他のスタンドの物は内税でした) ついでに気になったのが このスタンドでの「看板の価格」 他店は内税でこの店は外税で表示されていて だまされてるんじゃないのかしら・・・ 補足 良く見たら上記外税スタンド利用は12/31 内税スタンド利用は1/2 今年から? (2004/4からでしたよね。)
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>ガソリンの領収書が外税表示されており… 領収証は、外税表示で問題ありません。 総額表示とは、消費者が買う前の価格表示に関する決め事であって、買ったあとの請求書や領収証について定めたものではありません。 >このスタンドでの「看板の価格」… 総額表示の方法は、3種類あります。 (1) 総額のみ・・・1,050円 (2) 総額に税抜価格併記・・・1,050円 (税抜価格 1,000円) (3) 税抜価格に総額併記・・・1,050円 (税込 1,050円) 質問者さんが見られた外税表記とは、上の三つに該当しないのでしょうか。例えば、 ・1,000円 (プラス税) ・1,000円 (外税) ・1,000円 (税別) などであれば、16年4月に改正施行された法の精神に反しています。
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- o24hi
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#2です。私の理解が間違っていました。 総額表示方式の義務付けの対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付または貼付される値札など)、 店頭表示、チラシ広告など、消費者に対して行なわれる価格表示で、代金決済時(レシートなど)は対象にならないとのことです。 ですから、後は、#1さんの宿題を確認すれば解決ですね。 http://www.tcci.or.jp/syohizei/kaisei.htm
お礼
了解いたしました。 再度の書き込み ありがとうございました。
- yumemiya
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1の方の回答と同じなのですが、総額表示は、 「不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としているもの」なので、請求書、見積書などと同じで領収書も義務の対象にはなっていないはずです。 他の方の紹介のサイトで例示されているレシートも、 >Q6に掲載されているレシートは、あくまで特例措置の適用要件を満たすレシートを例示して説明しているに過ぎません。したがって、消費税額を記載しないレシート等を交付していたとしても、それ自体が消費税法令に違反するものではありません。 とありますから・・。
お礼
書き込みありがとうございます。 領収書は良いのですね。 これで当初の質問(疑問)は解消いたしました。 ありがとうございました。
- o24hi
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こんにちは。 レシートの現物を見てみないとはっきり分かりませんが…… 下記のサイトの「Q3」にも,ガソリンは総額表示をしなければならない物品の例にあげられています。 下記サイトの「Q6」に,平成19年3月31日までは一部特例が記載されています。しかし,消費税を併記することは認められていますが,総額表示(物品ごとに税込みの値段を書くということです)をすることが前提であり,総額表示がされていなければ違法です。 サイトの下の方に,レシートとの正しい例と,ダメな例が書かれています。要するに,物品値段は,買った物品の値段を合計して,消費税を計算して表示するのではなく,買った物品ごとに税込みでレシートに打たないといけないということです。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm
お礼
すみません!はっきりとは判りませんでした。 多分正しい表示なんだと思います。 本日給油に行ってきたのですが、店頭の表示は¥110 そして領収書の表示は¥102円x○L・・・+外税 ??? 系列のクレジットカードでの支払いの為、一般より¥2円ほど安いと聞いた事が あったような・・・ いずれにせよ、店頭表示価格は税込みのようですので、疑惑は解消ということで。 (\102として、税込み\107.1円。逆に一般利用者の価格は \110の表示で\104-105円ではないかと予測される。) しかし・・・ いままで車の燃費計算を10年ほどPCにDATA入れてきてまして、 生涯燃費や季節燃費、使用量や金額などをグラフ化したりと 自己満足していました。 しかし、リッター単価について 領収書に内税方式外税方式があるのに今回気が付いたわけで 今までの(最近の?)単価DATAは当てにならないことが判明してしまいました。(T-T) くそー、残念。(~ヘ~;) 長らくお付き合いくださいました方、ありがとうございました。
補足
#1#2さん共に教えていただいたHPはこの質問を書く際に事前に読んでいました。 しかし理解力が足りなので皆さんのように噛み砕いて言っていただけないと分からなかったです。 本当にありがとうございます。 さて、また新たな視点が・・・ > 総額表示(物品ごとに税込みの値段を書くということです)をすることが前提であり,総額表示がされていなければ違法です 領収書の表示は 商品名--------------数量L-----単価---金額 レギュラーガソリン---58.92----108.0---6363 トウユ---------------20.00-----52.0---1040 ---------------------------------税----370 ---------------------------------計---7773 (等倍フォントじゃないとうまく表示できませんね) これですと#2さんに教えていただいた 物品ごとの税込価格は表示されていないことにないますね。 やはりあそこはおかしいのかな? #1さんに対する宿題(看板の価格の確認)もありますので もう一度給油に行ってみたいと思います。 ただ、残念ながら本日ガソリンも灯油も(別のスタンドで)買ってしまったので 1Wほどかかります。 そんなに引っ張っても良いのかしら。この掲示板。
お礼
> 総額表示とは、消費者が買う前の価格表示に関する決め事であって、買ったあとの請求書や領収証について定めたものではありません。 なるほど。納得です。 あとは、その店の看板の表示金額がいくらなのか?ですね。 看板に105円と表示してあって、領収書には100円+税5円なら問題なし。と。 回答ありがとうございました。