- ベストアンサー
外税について
現在消費税は内税に成ってますが 外税にしてる店があります。 外税でも問題ないのでしょうか? 問題なら何処に相談すれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税の総額表示は、「不特定の消費者に対する価格表示」の場合にのみ適用されます。 ご質問文だけで状況が詳しく把握できませんが、 (1) 価格表示はなく、客が聴いたら「○○円です」と答えるような場合。 (2) 客が特定できる場合。会員制の店など。 (3) 客から注文があってから、仕入れたり製作したりする場合。 などは、本体価格のみの提示、つまり外税でもかまいません。 問題ありそうなら、「不当表示」として、消費者センターなどでご相談ください。