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個人情報保護法について
法令の説明の中に、「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)とあり、個人というのは特定の個人がわかるデータとされています。 たとえば姓と名があり、その情報と安易に結び付けられる住所などがあれば、特定の個人を識別可能だと考えますが、姓と住所だけではその家にすんでいる同一の姓の持ち主までは限定できますが、個人までは特定されません(その家の旦那もしくは子供かの区別不能)。この場合、特定の個人が識別不能でも法令に対汁個人情報の扱いとなるのでしょうか?
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回答No.1
・一人暮らしの人であれば、特定可能である。 ・個人を特定するというのは、必ずしも氏名すべてを特定する必要があるわけではなく、「○○さんのおばあちゃん」であっても、特定といえる。 ・その個人情報データの目的からして、家の誰のことであるのか特定できる場合がある。例えば、自動車販売店に来店した人の名簿であれば、名簿の目的からして「○○さんのご主人」などとと特定できる場合がある。 などから、名簿上の全てのデータに対して、特定の個人を結びつけることはできなくても、ある程度結びつけることができる場合が含まれているのですから、個人情報と考えるべきです。 #判例があるわけではないので、個人的な意見です。