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携帯番号を暗号で掲示したら個人情報保護法違反か?
大学の講義で以下のような事例について自分なりに考えました。考察を深めるために皆さんの意見も聞かせてください。よろしくお願いいたします。 ある学部ではクラス内連絡用の掲示板を立ち上げています。ここにある日異様な書き込みがありました。「このクラスに教授を誘惑して単位を貰っている女がいます。彼女の携帯番号はxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (実際はxのところに何らかの数字が入ってます)を素因数分解して0+一番大きな素数の上十桁です。さあ誰でしょうか?」 これを書き込んだのはAさんでした。掲示板管理者のBさんは、クラスの女子全員が疑われることを危惧して、これを消去し、Aさんに詰め寄りました。しかしAさんは「これじゃ誰かわかんないし別にいーじゃん!」と開き直りました。 この無責任な発言に激怒したBさんは協力者を集め、多数のパソコンを使い半年がかりで分析に成功しました。Bさんは驚きました。その番号はAさん本人だったのです。そしてBさんはこの事実を書き込もうとして、はっと手を止めました。自分が個人情報を暴露しようとしている側に回ってしまっていることに気付きました。 以上の事例についていくつか質問があります。 1.個人情報保護法により、個人情報は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる指名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することのできるもの(ほかの情報と容易に照合でき、それによって個人を識別できるものを含む)」と定義する。 暗号同然の携帯番号は個人情報といえるか? 2.書き込みを消去したBさんの行動はプロバイダ責任制限法、及びその精神に照らしても妥当か? 3.個人を特定できずに集団全体が被害をこうむる時(女子全体が疑われる時)、集団の利益を守るため、個人を特定する情報を暴露することは許されるか? 暗号を解読したあとBさんのするべき行動はなんだったか? 4.そもそもこれは個人情報の話ではなく、名誉の問題なのではないか? 上の4つの質問について、どなたかご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
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- Tasuke22
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面白いテーマですね。それでは独断と偏見の意見です。 まず、この問題自体はAさんのジョークに振り回されただけのことに 思えます。 1.暗号の難しさによるでしょうね。 たぬき言葉などの単純な暗号では個人情報と言えるでしょう。 2.妥当と思います。 3.誰か分からないからいーじゃん、の反論として証拠集めしたと 捉えます。第二第三のAさんの出現を防止する効果があると思 います。 4.私は品性の問題だと思います。名誉の問題とも言えますね。 そのような話題が、クラスの掲示板にアップ出来るような学校 なのかどうか、ではないでしょうか。ジョークでも品が悪いで すね。