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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「個人情報」の解釈について)
「個人情報」の解釈について
このQ&Aのポイント
- 個人情報の解釈は様々ありますが、個人情報保護法では「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義されています。
- ただし、個人情報の種類に関係なく、それぞれが単独で個人を特定できるかどうかも考慮されます。
- したがって、郵便番号や性別、生年などの情報が組み合わさることで個人を特定できる場合、それは個人情報とみなされることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
定義も解釈もどちらも正しいと思います。 例えで書かれているものは、アンケートなどではよく書かされる項目ですね。 でも本気で個人を特定しようとしたら、特定できてしまう情報の集合だと思いますので、氏名や生年月日が一緒でなくても、「個人情報」と言えると思います。
お礼
すみません。 間違えて「お礼内容」のつもりが「補足」のほうに記述してしまいました。 ご意見お聞かせいただき、有難うございました。
補足
そうですね。 ただ、『特定の個人を識別できる』情報について厳密に考えてみると、本当の意味で個人特定情報に該当するのは、「氏名(同姓同名の場合などもあるが原理原則的な意味で)」のみであり、免許証や住所(単身居住),銀行口座番号などでは「私自身」を特定できないようにも思えるのです。 つまり、「氏名」と「私自身」は社会の仕組み上紐付けられていますが、それ以外の情報はその情報と「氏名」を紐付けるものであり、「私自身」と紐付けるものではないと思うのです。 かなり屁理屈のように自分でも感じますが、厳密に言うと「氏名」以外の情報は『特定の個人を識別できる』情報ではないように思います。 もちろん、客商売では「何が正しいか」より「何が求められているか」のほうが重要なのでこのようなからくりに関係なくあらゆる「ある個人からいただいた情報」を「個人情報」として管理する義務があると思いますが、それが「個人情報」にあたるのかどうかによって実務上様々な違いが出てくると思います。 以上、私の認識なのですが、皆様のご意見をお聞かせください。