- ベストアンサー
妻の扶養と出産育児一時金
現在妊娠中の妻を持つ者ですが、妻がもうすぐ仕事を退職する為、私の扶養に入れようと会社に相談に行ったら、雇用保険と保険組合から出る出産育児一時金の 支払いが一定額を超えると、その支払い期間が終わるまで扶養には入れないと言われました。現在妻が勤めているのは個人が経営している診療所で、保険も医師会が発行している国民保険です。社会保険ならその一時金が社会保険庁から出るのかもしれませんが、国民保険の場合はどうなんでしょうか?こういう事は初めてなのでまったく勝手がわかりません。どなたか教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 結論から言えば、保険によって違うので、医師会の保険の担当部署に聞かないと分からないです。あなたの場合、医師国保ですね。(いわゆる市町村のやっている国民健康保険とは制度が違いますよ。念のため。) 下記のサイトは「佐賀県医師国保」のサイトですが、出産育児一時金の支給・一児300,000円 とありますので、恐らく、どこの都道府県の医師会でもあるんだと推測されますが。 http://www.saga.med.or.jp/saga_med/home/medical/kenkou/kumiai.html
その他の回答 (1)
政府管掌の社会保険(社会保険事務所の管轄)の場合、健康保険・年金の3号被保険者の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 ただし、組合健保や医師国保の場合は、その組不意によって規定が違いますから、組合に確認する必要があります。
お礼
医師国保の組合の方に確認します。回答ありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 大変参考になりました。