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出産育児一時金

昨日、10月中旬に妻が出産をしました。産婦人科より出産育児一時金の医療機関直接支払制度の話があり、自分が加入している保険組合(関東百貨店保険組合)に申請をしたところ38万までしかもらえないという通知が来ました。10月以降に出産すると42万もらえるはずだと思ったのですが組合によって変わるのでしょうか?加入している組合のHPをみたら42万になっていたのですが・・・。どなたかわかる方いらっしゃたら教えていただけますでしょうか?

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

まずは確認したいことがあります。 奥様はあなたの加入されている健康保険の被扶養者ですか? 産科医療補償制度に加入されている分娩機関でのご出産ですか? 奥様がご出産したのは"今年(2009年)"の10月以降の出産ですか? 今年の10月以降のご出産で直接支払制度はご利用ですか? 分娩費用の領収・明細書はどのように記載されていますか? 奥様があなたの被扶養者である場合出産育児一時金の支給額は42万円もしくは39万円です。 組合保険で付加金という制度を設けている場合は増えることはありますが減ることはありません。 上記の3万円の違いは分娩機関が産科医療補償制度に加入しているか(掛金3万円)の違いです。 ほとんどの分娩機関が産科医療補償制度に加入しているようですので未加入分娩機関での出産の記述は多少割愛します。 出産育児一時金の支給額が38万円から42万円に引き上げられたのは今年の10/01以降の出産からです。 10/01以降の出産の場合は基本的に直接支払制度に関して合意文書(実際には申請・受取の代理契約)を交わすことになっています。 制度を利用するしないの如何に関わらずです。 あなたの口座に出産育児一時金を現金で受け取りたい場合、つまり直接支払制度を利用しない場合には以下の文書を健康保険に申請をすることになります。 1.出産育児一時金申請書 2.分娩機関で取り交わした直接支払制度に関する合意文書(利用しない旨が書かれているもの)の写し 3.出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度スタンプあり) 直接支払制度を利用したが実際の分娩費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合はその差額があなたに支給されます。 その際には以下の文書が必要になります。 1.出産育児一時金等内払金支払依頼書 2.出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度スタンプあり) 合意文書に関して特段提出するような記述はありませんがその辺りはご確認を。 http://www.kanto-kenpo.or.jp/member/02_life/203/20301.html 出産育児一時金が38万しかもらえないということは今年09/30以前の出産、今回の場合は昨年の出産ということになります。 今年10月中旬のご出産で分娩費用の総額が4万円で差額支給が38万円ということは考えにくいのです。 私の知識不足かもしれませんが。 とりあえず支給についての見直しについて書いておきます。 09/09/30以前の出産の場合 産科医療補償制度加入の分娩機関での出産 : 38万円 産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産 : 35万円 09/10/01以降の出産の場合 産科医療補償制度加入の分娩機関での出産 : 42万円 産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産 : 39万円

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html#1
hiroband
質問者

お礼

ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。 妻は健康保険の被扶養者であり 産科医療補償制度に加入されている分娩機関での出産となります。 出産は今年の10月以降の出産です。 今年の10月以降の出産で直接支払制度は利用していません。(産婦人科で利用しないにほうに○してくれといわれたので) もう一度、保険組合に確認してみます。 ありがとうございました。

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