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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金の条件について)

出産育児一時金の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 出産育児一時金の条件について質問があります。具体的には、退職した場合の条件について疑問があります。退職後6か月以内に出産することが条件となっていますが、扶養に入った場合の記述がないため、不安を感じています。
  • 退職後に旦那の扶養に入ることで、妻は被扶養者となり、旦那の社会保険が適用されます。その後、6ヶ月以内に子供を出産すれば、出産育児一時金がもらえると思われます。ただし、「扶養に入ってすぐに出産育児一時金をもらうのはずるい」という心配もあるようです。
  • 退職した場合、出産育児一時金の条件は以下の通りです。1年以上継続して社会保険に加入していたことが必要であり、退職後6か月以内に出産する必要があります。ただし、扶養に入った場合の具体的な記述がないため、詳細は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

考え方が逆なのでわからなくなるのです。 出産育児一時金には2種類あります出産育児一時金と家族出産育児一時金です。 基本的に支給される金額は42万で同じ、ただ健保によっては附加金と言う+αが付くことがあり、またその中には附加金が出産育児一時金には付くがと家族出産育児一時金には付かないというようなこともあるようです。 ただし附加金が付く健保の方が少なくそのまた一部ですから、ごく一部の例外と言っても良いでしょう。 そして出産育児一時金は被保険者である本人が出産した場合です。 家族出産育児一時金は被保険者本人ではなく被扶養者である家族が出産した場合です、主に妻ですが例えば被扶養者であれば娘でもかまわないと言うことです(ポジティブにはシングルマザー、ネガティブには男に棄てられた未婚の母とか)。 ですから被扶養者である妻が出産すれば被保険者である夫は自分が会社で加入している健保から家族出産育児一時金を支給されると言うことです、ただし例外として妻が退職して >(1) 1年以上継続して社会保険加入していた (2) 退職後6か月以内に出産した と言う場合には妻が元の職場で被保険者として加入していた健保から出産育児一時金を受け取ることになり、夫が会社で加入している健保から家族出産育児一時金を受け取ることは出来ないと言うことです。 ですからこの質問の場合は >うちの嫁さんはまだ8ヶ月しか社会保険に加入していない状態です。 ここで退職した場合、条件2には当てはまらないと思うのですが ということで後者の例外には該当しないので、前者が適用され質問者の方が会社で加入している健保から家族出産育児一時金を受け取れるということです。 質問者の方は例外の方から考えるので混乱するのです、ですから冒頭に考え方が逆なのでわからなくなるのですと書いたのです。

KANCHISAMA
質問者

お礼

おおおおおぉおおそういうことですか! ありがとうございます! 家族出産育児一時金をもらえばいいんですね! とってもわかりやすい説明ありがとうございました!