- ベストアンサー
駐車違反 車庫法違反?
友人が困っているのですが。 友人の自宅近くは道が狭く、その道に面しているある家がその道の一部を常時、駐車場として使用しているのです。 その為、駐車場として使用されている部分はなんとか車が通れるぐらいで。 これって、駐車違反ですか?車庫法違反ですか? 近隣の方も困っており、できれば、車を撤去し、更に、今までの迷惑を考え、この家の人をギャフンと言われたいらしいのですが、良い方法はないでしょうか? できれば、友人も近隣の方もこの家に各人の名がばれないように行いたいと言うことなのですが。
- みんなの回答 (16)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>公道です。現状、駐車場に使用されている部分は使用されている方が自分の車だけ駐車できるよう、車がない時は三角壁とか設置されています。 (容疑) ・道路交通法違反(駐車違反) ・道路法違反(不法占拠。車を置く事も、カラーコーン(三角壁)を置く事もです) ・車庫法違反(車庫代わりに道路を使用) ・消防法違反(第26条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。) 自治会はありますか? 自治会で警察に相談しましょう。警察も、要望者の多い物から処理すると思います。 >できれば、友人も近隣の方もこの家に各人の名がばれないように行いたいと言うことなのですが。 そんな悠長なことをおっしゃっている問題ではないと思うんですが。車の陰から子供が飛び出して、車に惹かれることも考えられますよ。
その他の回答 (15)
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
青空駐車されて一番困るのは、救急車や消防車が出動するときです。ないとは言えないので、通れないときは、誰にけつを持たせることも出来ません。 >通れないわけではないのでしょうから イチイチがたがた言わないで運転技術を磨けば良いのでは? 私なら気になりませんよその程度の事。 という、大変、心の広い意見もあるようですが、生命身体財産の安全、くわえて道路利用の円滑さも大きな問題です。道路利用は一個人のためだけではありませんので。 No2の方の意見ですべてですが、その家の人は、別に駐車場を借りていないのか、駐車時間について日付時分の入るカメラ撮影、「駐車」と言える程度の時間停めていた回数を、ひと月は統計をとって、その上で警察に相談されるべきでは。なお、その場所ですが、駐車禁止が解除されている区域ではないですね?
お礼
ありがとうございます。 上記のご意見、痛み入ります。 駐車禁止が解除されている区域ではないと思います。 この道には駐車禁止の標識が建っていませんが、通常、車1台が取れる程度の道であり、その一部が少し、広くなっており、その部分に駐車されているのです。 当方の勉強不足なのですが、「駐車禁止が解除されている区域」かどうかはどうすればわかるのでしょうか?
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 無余地駐車でしたら駐車違反でもあり、道を車庫代わりにしたら車庫法違反でもあります。 例えば駐車違反の標識がなくても、道路交通法第45条第2項では「当該車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない」(抜粋)となっています。これを無余地駐車と言います。 ところでそこは公道ですか?そうでしたら匿名で根気よく警察に通報するか、道路管理者(市区町村の道路担当部局ですね)に通報するしかないです。 かってに、車が置けないような工夫(物を置くとかですね)をすると、今度はあなた方が道路の不法使用で道路法の違反に問われます。 もし私道でしたら、持ち主から説得してもらわないとしょうがないですね。私有地ですから、行政では対応できません。 公道か私道かによって、対応が異なってきますので、その辺をはっきりと書いていただいた方が、後の方にとって回答しやすいと思います。
お礼
ありがとうございます。 公道です。 現状、駐車場に使用されている部分は使用されている方が自分の車だけ駐車できるよう、車がない時は三角壁とか設置されています。
- Flak45
- ベストアンサー率29% (91/306)
ギャフンはどうであれ、道路の一部を車庫代わりにしているのが常態であって、交通に危険がある場合にはその対処を求めることができます。 通常は町内会長あたりから車の所有者に言ってもらい、理解してもらうのがベストですが、そういう世話役のような方がおらず、直接言って逆恨みを買う可能性があるのであれば、地元の警察署に「市民ですが」と通報することもできます。 匿名通報だからといって、放置するということはありません。匿名でも通報があった以上、調べて問題があれば対策を講じなければならないからです。 しかし、私怨を晴らすのが目的であるならやめておきましょう。 現に、歩行者などに危険があるのであれば、放置せずに対応しましょう。
お礼
ありがとうございます。 ギャフンと言う表現は軽率でした。
- you19994
- ベストアンサー率40% (314/766)
法的には両方違反していますね。 まず、公道(だと思いますが)を 車庫として利用することは禁止されています。 これは自動車の保管場所の確保に関する法律(いわゆる車庫法) 第1条第1項により禁止されています。 そもそも車庫証明してるんでしょうかね・・・ (軽自動車ならしなくてもいいですけど) 道幅が狭いのであればメージャーを使ってください。 余地3mなければ無余地駐車違反です。 もし深刻ならば警察に相談をした方がいいでしょうね。 例えば証拠写真などを撮るように言われる「かも」しれ ません。(ここは警察ときちんと話した方がいいです)
お礼
ありがとうございます。 もし、この場所で「保管許可」または「書庫証明」を受けていた場合、どうなるのでしょうか?
- s76_001
- ベストアンサー率9% (8/85)
近隣でのそういうことはあまり好きません あなたも何かあれば道路へ駐車する事はあるでしょう 絶対にないって言うならばあなたはうそつきです そんな事あり得ない事ですから 住んでいれば葬儀や引越し、友人知人が来たりなど いろいろとあるでしょう そうなったときに困るのは自分です 相手はダメだけど自分は仕方ないなどと通用しません 通れないわけではないのでしょうから イチイチがたがた言わないで運転技術を磨けば良いのでは? 私なら気になりませんよその程度の事。
お礼
きついご指摘ありがとうございます。 言われる通り、引越、葬儀等、一時的なことなら、誰も認めるでしょう。 しかし、常時、駐車場として使用されている場合、いかがでしょうか。 近隣故、お互いがお互いのことを考えるべきではないでしょうか。
- 1
- 2
お礼
ありがとうございます。 実はこの問題の方、近隣の方曰わく、「議員に知り合いがいる。ヤクザに知り合いがいる。」と普段から行っている人のようで、近隣の方の手をこまねいているようで。