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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車庫法違反について)
車庫法違反について-常習者の2度目の適用される処分について
このQ&Aのポイント
- 車庫法違反が適用された常習者が車を変えて青空駐車を繰り返しているが、2度目の車庫法違反にはどのような処分が下されるかについて疑問がある。
- 警察によると、ナンバープレートから車の所有者は割り出せ、2度目の違反であることもわかるため、より厳しい処分が下される可能性がある。
- しかし、具体的な処分内容は個別の事情や法律によって異なるため、常習者の2度目の車庫法違反にはどのような処分が下されるかは確定的ではない。
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お礼
ken200707さん、ご回答ありがとうございます。 懲役処分を1度課せられた事のある人間でない限り、 再犯とは扱われないわけですね。 本当に悪質で、せこい行為なんで何とかしたいと 思っていたんですが、最高刑に値するには 時間がかかるものなんですね。 これでは、青空駐車や駐車違反は減りにくいですね。 丁寧な説明でとても参考になりました。