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車庫法で確実に検挙してもらう方法?
Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。 この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。 その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。 その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。 先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。 今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。 確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか? 検挙前、検挙中、検挙後。 法的に行政的に。 教えて頂けば幸いです。
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- hallis
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回答No.2
該当道路の所有者は誰でしょう? 区市町村の管理する道路でしょうか? であれば通称・車庫法で定められた「長時間駐車の禁止」に抵触し、該当道路が終車禁止とされていなくとも警察の摘発対象となるはずです。 所轄警察の交通課に相談されましたか?
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1
「確実」というのは存在しません。 あえて言えば「告発」です。 告訴と同じく最低限の証拠がなければ告発状受け付けてもらえません。お気をつけて。
質問者
お礼
ありがとうございます。 この場合、最低限の証拠とは何ですか?
お礼
ありがとうございます。
補足
市の明示課で調査した結果、市の道路でした。 交通課に以前、他の近隣住民が相談すると。 該当車に関し、既に3年経過しているので、どこで車庫証明を取っているからわからない。 だから、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。 このような回答する所轄警察なので、今度こそ、きっちり、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうためにもと思い、今回、ご質問をさせて頂きました。