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車庫法違反について
近所の家には1台分の駐車スペースしかありません、軽1台と5ナンバー1台を縦(前後)に2台駐車してます。昨年この他に知人から貰ったという3ナンバーの車をずっと路駐していて、近所の人に通報されたようで罰金を仕払ったそうです。この3ナンバー知人に返し、今度は古いアメ車を道路に駐車してます。一度も動かさずずっと道路にあり正直邪魔です。100ナンバーだと車庫法違反とか駐車違反にはならないでしょうか?
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車庫法は、ナンバーには関係ありません。 「車両」であれば、適用されます。
お礼
そうなんですか、ありがとうございました。