- ベストアンサー
この男は詐欺として立証できますか!?
はじめまして。 とある男に騙されて、何とかしてやりたいってゆう気持ちで投稿させてもらいました。 くだらない質問かもしれませんが、私はすごく悩んでますので是非法律に詳しい方のお返事を宜しくお願いします。 その男とは出会い系サイトで知り合い付き合うことになりました。 付き合って直ぐに彼から提案をされました。 「付き合った記念としてずっと思い出に残るようにプレゼント交換をしよう」 と言われました。誕生日だからプレゼントしてという男は今までもいましたが、 このようなケースは初めてだったので、いいよと返事をしました。 後日、彼からは自分がデザインしたという指輪をプレゼントしてもらい、 とても価値があるようなことを言ってました。でも悪くはなかったし、 やっぱり好きな人にプレゼントをしてもらったので嬉しかったです。 私もお返しとして彼が欲しいというパソコン(16万位)を買ってあげました。 ここまでは良かったのですが、それから彼の態度も冷たくなり、メールの回数も減ってきました。 私は「ひょっとして騙された?」と思い、だんだん不安になってきました。 指輪も知り合いに頼んで鑑定士に見てもらうと凄く安いものだとわかりましたし、 よくよく考えてみれば、パソコンを買うときもなんかまるめこまれた感じもしました。 地元の無料で相談できる弁護士さんからは、詐欺の可能性が高いと言われましたが、 あまり相手にしてくれない感じもあり、どうしようかと困っています。 私が困っている内容としては以下のことです。 ・パソコンは返してもらうことはできますか? ・詐欺として立証できますか? ・慰謝料はとれますか? 長々と申し訳ないですが、どなたかご回答お願いします。 今は全く恋愛感情がありませんので、告訴手続きも考えています。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>・パソコンは返してもらうことはできますか? 法的にということだとかなり難しいです。相手は贈与されたと主張するでしょうから。 >・詐欺として立証できますか? 可能性がないとは言いませんが、ご質問内容だけでは厳しいです。 >・慰謝料はとれますか? 損害賠償請求として考えられるのはそのパソコン代になりますけど、詐欺であることを証明出来ないと難しいですね。 詐欺が成立するためには初めからその意志があったといえなければなりません。 でも、会ってプレゼントを交換した時点ではまだ付き合うつもりだったけど、他に好きな人が現れた等の理由で疎遠になったということだと詐欺にはなりませんから。
その他の回答 (6)
あ、連絡先は電話番号くらいはわかるんですね。失礼しました。 それなりの業者をつかえば、携帯から住所は割り出せます。 確か3万くらいだったと思います。ネットで以前見かけました。 ただ、飛ばし携帯みたいなものだと難しいですね。 他の人にも同じことをしていると、いよいよ本格的に「詐欺」の 可能性があると思うので、証拠集めに、「張り込み」は有効かも知れません。
お礼
ありがとうございます。 業者ですね。考えてみます。 ただ番号が変わったりしてたらもう無理ですよね。 他の人にも同じことをしているかどうかはわかりませんが、他にも女がいてもおかしくないような雰囲気はありました。
たぶん、手口からすると常習者だと思うので、 同じ出会いサイトを使うかどうかわかりませんが、 別人のフリして張ってみたらどうですか? 同様の出会い系サイトとかにも。
残念ながら勝てる見込みの薄い訴訟になるでしょうね。今回は高くついたが人生の勉強代として諦める方があなたのためです。深追いしても惨めになるだけだと思います(予感がします)。 出会い系サイトを利用するのは必ずしも悪くないでしょうが、男女関係で自分を守ることも出来ない人には向いていません。少し冷静になって考えれば(反省すれば)あなたの取った行動は常識外の行動です。 知り合ったばかりで恋愛感情も育っていない、住所も知らない男性に16万もするパソコンを買い与える女性がいるとは驚きです。記念の贈り物を交換するのは良いことです。しかし、常識的な金額(贈り物として)があるはずです。あなたが16万ぐらいは小銭でパソコンが異常な贈り物とは思わない経済的に恵まれた方であれば、なおさらすっぱり諦めてこれ以上自分を惨めにしないことです。
お礼
ありがとうございます。 決して裕福な家庭で育ったわけでもなく、貯金がたくさんあるわけでもありません。 なんか、すっごく簡単に財布からお金を出す自分がいました。冷静になってなかったのでしょうね。 やはり諦めたほうが良いかもしれませんね。 ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>何とかしてやりたいってゆう気持ちで投稿させてもらいました。 経験則上、そういう感情的なしこりの問題は、たいてい法律では解決できないです。 法律による解決ってのは、よく言えば理性的、でもそれゆえに時としてすごく冷淡なんで… >・パソコンは返してもらうことはできますか? 詐欺によってパソコンを与えたのであれば、法律的に返してもらう権利はあります。 なお、民法96条の詐欺というのは、単に「騙された」だけではなく 騙されたことと行為(正確には法律行為)の間に「騙されなかったなら、それをやることはなかった」 という関係(ギョーカイ用語で言う条件因果関係ってやつ)がなければなりません。 刑法の詐欺罪もこの点は同じです。 >・詐欺として立証できますか? 立証はどれだけ証拠があるかの勝負なので、掲示板の相談で判断することはほとんど不可能です。 >・慰謝料はとれますか? 結婚詐欺ではなさそうなので、取れたとしても微々たるものでしょう。 「出会い系サイトは怪しいもの」が一般人の感覚だと思います。 そのようなところを利用した、という落ち度があなたにもあるので、いよいよ難しいでしょう。
補足
詳しい説明ありがとうございました。 「騙されなかったなら、それをやることはなかった」の 条件因果関係についてですが、「好きと言われなければ、プレゼントすることはなかった。」は通りませんか? 相手はただ私を財布程度しか見ていなかったことになります。自分の気持ちに嘘をつき、パソコンが欲しいがために私を騙す。ますます男性不信になりそうです。 こんな性格をしているから騙されるのでしょうか。
- asitanojoh
- ベストアンサー率8% (2/23)
詐欺行為を実証するのは難しいでしょうね。時間や費用もかかりますから、悔しいでしょうがあきらめたほうが良いとおもいます。 出会い系は悪意のある人が多いでしょうから、今回はこれくらいですんで良かったと考えて。
補足
ありがとうございます。 時間と費用をかければ詐欺行為を実証することは可能ですか? 今は許せない気持ちでいっぱいなので… サイトを利用した私も悪かったのですが、自分に自信があるわけでもなく、男性に言い寄ってこられることもないのでついついサイトを利用してしまいました。 もう少し可愛く生まれてこればこんなケースにはならなかったのでしょうね。 どうも有難うございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
お互いプレゼントをしたのであれば詐欺は成立しないでしょう。 具体的にこの指輪は10万以上するものだから、それに見合うものを買ってくれと言われたのであれば可能性はありますが、その言葉を録音とかしてますか?してないでしょうね。 立証は不可能だと思われます。 恋愛関係のもつれに慰謝料は発生しないでしょう。
補足
ありがとうございます。 指輪については、デザインした、世界に一つしかない、本当はあげてはいけないものなんだけど君のためにプレゼントする、とか言ってました。 録音もしてませんし、その時は嬉しかったので… 相手のことは電話番号とメルアドくらいしかしらないので、家に行くことも出来ません。 無料弁護士さんも詐欺の可能性があるということで、有料相談に繋ぎたいだけなのですかね? とにかくお返事有難うございました。
お礼
騙す意志ですよね。 そう考えると立証はできません。 こんなくだらないことで皆様のお時間を頂いてしまい申し訳ありませんでした。 本当にありがとうございました。