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詐欺を立証するためには
ある人と起業するという話になりましたが、 今はそれがトラブルとなってしまっています。 詐欺について色々と調べていくと、その立証が難しいと知りました。 そこで質問があります。 もしも金を渡した相手が、本当は返す気が一切ないのに「全額返金する」、「そこは必ず守る」とメールで宣言したならば、その人はもう「詐欺」とは言えない、つまり返す意思がある=騙し行為ではないということになるのでしょうか。
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