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食い逃げの犯罪事実

食い逃げ犯に対する適用法律とその犯罪事実を教えてください。 とりあえず、詐欺罪が適用になることはわかりましたが、そのほかにありますでしょうか? 詐欺罪が適用される場合、いろいろとパターンがあるようですので、1項詐欺と2項詐欺についても、教えていただけませんでしょうか?

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noname#21609
noname#21609
回答No.3

単純に無銭飲食詐欺罪になるといいますが、法理論上では少し複雑です。ちょっと説明が長くなりますがすいません。 まず、前提として1項詐欺と2項詐欺の違いについて簡単に説明します。 1項詐欺は無銭飲食の場合飲食物を騙して注文した場合です。この場合は飲食物という財物について向けられた欺罔行為なので1項詐欺が問題になります。 一方で飲食物を注文する際は騙す意思がなかったが、支払いのときに騙した場合が2項詐欺の問題になります。この場合は飲食物ではなく支払いを免れるという利得に向けられた行為だからです。 以上を前提に通常詐欺罪が成立するには以下のような工程を経ます。 まず、お店の人に注文する前から食い逃げの故意があり、次に実際に注文をした時点で挙動による欺罔行為があり、さらにその欺罔行為によって店員が錯誤に陥り飲食物等の処分行為があり実際に運ばせた時点(財物の移転)で1項詐欺罪が成立します。 これらの場合を通称「犯意先行型」といい、多くの場合はこの型に入ります。 また、逆に法理論上では犯罪にならない稀な場合もあります。 例えば飲食後に初めて食い逃げしようという気持ちが起こり、店員がいない隙をついて何も言わずに出てきてしまうような場合です。これらを「単純逃走型」とかいったりしますが、この場合は理論上は犯罪は成立しません(あくまでも法理論上はです、実際には余程の事が無い限り当初から犯意はあったと裁判所に認定されてしまいますが・・・)。なぜならば、これらの場合には詐欺罪の成立要件である欺罔行為や処分行為が無いからです。また現在は利益窃盗という罪もありません。 この場合飲食物を盗って(食べて)いるじゃないかと思われますが、相手から差し出されている以上窃取したとは言えません。ですから問題はあくまでも支払いを免れたことなのです。しかし支払いを免れることは利益・利得なので利益窃盗という罪が無い以上、刑法上犯罪は成立しないのです。(もちろん刑法上は無罪でも民事では不当利得や不法行為等で訴えられます) 最後に「偽計逃走型」という犯罪形態もあります。 これは飲食後に初めて食い逃げしようとかの気持ちが起きた場合です。この場合は犯罪の成立と不成立とが紙一重です。 例えば、支払いの段階で「あ、店員さん、店長さんが呼んでますよ」とか言って店員がいなくなった隙に逃げてきてしまうような場合がそうです。 この場合は確かに欺罔行為はあるのですが処分行為が無い(つまり支払いを免除してやろうという意思が店員には無い)ので、はたして犯罪(2項詐欺罪)が成立するかですが、この点学説と争いはありますが判例から言えば2項詐欺罪になりません。どうも判例は2項詐欺の成立は「(処分権者に)債務免除の意思がある場合のみ」としているようです。 ただし、この場合も飲食物を注文する前から支払いを免れる意思はあったと裁判所は強引に認定してしまうため1項詐欺罪にはなるでしょう。 大まかにはこの三類型ですが、この他にも逃げる際に見つかり店員を暴行・脅迫して免れた場合は強盗利得罪が成立することもあります。

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その他の回答 (2)

noname#159582
noname#159582
回答No.2

質問の目的は詐欺罪の勉強でしょうか。目的が分かると答えやすいのです。 食い逃げ犯と一概に言われると、多くの場合、詐欺罪です。 ただし、犯行をしはじめたときにより、横領罪にもなります。 あと、一つ別の罪となる場合もあったのですが、どういったケースだったのか忘れました。 詐欺罪の一項と二項は、受け取った物が異なります。 例えば、代金を支払うつもりがないのに、アイスコーヒーを頼んだような詐欺の場合は一項が適用されます。物が対象となります。逆に、店側が高級なアイスコーヒーを作れないのに、冷えたココアを高級アイスコーヒーとして出した場合が、二項の適用になります。お金などの財産関連の取得が対象になります。 と思う。自信なし。

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  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.1

無銭飲食ですね。 支払の意思がなく飲食して店員を騙し不法の利益を得るものですから詐欺です。 犯罪事実ですか? 被疑者は平成○年○月○日午後○時○分頃、○市以下略○方において代金の支払意思及び能力がないにもかかわらず、これをあるように装って○を注文し、同人をして代金の支払を受けるものと誤信させよって即時同所で同人から○ほか三点(時価合計○円)の交付を受けてこれを騙取したものである こんなところでしょうか。

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