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離職票と源泉徴収が届かない!!

10月31日に会社を退職したのですが、もう半月が過ぎようとしているのにまだ離職票も源泉徴収もきません。 会社へ先週末に問い合わせたところ、 「きっと色々手続きがあって遅れているかも知れないから、来週中には届く」と言われてのですが、今日もきませんでした。 この位の遅延は当たり前なのでしょうか? それと前職が10日締めの25日払いなのでもしかしたら10/11~10/31までの分が今月支払われることになるため?(払われるか定かではないのですが)、まだ離職票が発行されないのでしょうか? ちなみに雇用保険被保険者証書に書いてある職安に尋ねると発行したかしていないかを教えてくれますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • joycec
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回答No.4

会社側が、 雇用保険喪失の手続きをする為には、 離職票とその額を支払った事を証明する書類 (会社側の賃金台帳や給与明細の控え)が必要になります。 ですから、最後の給与が支払われてからでないと出来ない事になります。 そうしないと最後の給与額が支払われた証拠の書類を職安に 持って行く事が出来ないのです。 書類上は給与明細書の控えなどが存在している最後の支給日の前日でも、 支払った事実がないと手続きが出来ません。 もし可能なら、 会社さんへ最後の給与支給日はいつかをご確認されてみては如何でしょうか?

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社へもう一度尋ねたところ、今月末のぎりぎりにつくそうです。 回答者様の回答はとてもわかりやすくとても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 参考となると思われますURLをいくつかご紹介します。  事業主は、「離職の日の翌日から10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添付して提出しなければならず、離職者が希望しない場合を除いて、速やかに離職票の交付を行わなければなりません。(雇用保険法施行規則7条)  事業主が離職票を交付しない場合は、ハローワークに確認の請求をすることができます。 (雇用保険法8条・同施行規則8条)  源泉徴収票の場合は1ヶ月となっています。(所得税法226条) (その年において支払の確定した給与等について、~(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。)  必要な手続きを行っていない事業主に対し、ハローワークや税務署が指導等行ってくれると思います。  対応としては、(法律上の期限とは違い、実務的に手続きが遅れることがあり得ますので)まず会社に電話等で手続きがどうなっているか尋ね、「できるだけ早く発行してほしい」と依頼してみて、それでも対応が遅れそうな場合は、それぞれの監督官庁(ハローワーク・税務署)に相談されてみてはいかがでしょうか。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1477/C1477.html(離職票が交付されない) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu6-2.html(離職票が交付されない) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau32.pdf(2ページ 4 離職票が交付されない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A174.pdf(離職票が交付されない) http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html(参考) http://www.1sitsugyou.com/relief/nichigaku2006.pdf(参考) http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgyo.html(参考) http://www.adachi.hello-work.jp/html/info01/02worker.html#pagetop(参考) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm(源泉徴収票が交付されない) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm(源泉徴収票が交付されない) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100017-2.pdf(源泉徴収票不交付の届出書) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則 7条 8条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(所得税法) http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm(税務署)

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1477/C1477.html
tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう一度会社へ問い合わせたところ今月ぎりぎりに届くようです。 大変ありがとうございました。

回答No.2

離職票は、時間かかりますよ。2週間くらいが普通だと思うのですが・・・

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 え!?二週間もかかるのですか?それが普通なのですか? 職安に手続きをしにくるかたは結構経ってからのかたが多いのですか!

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

離職票は、会社の担当者が記入後、 本人の署名捺印して(これは省かれることもありますが) 職安に持っていき、承認?が降りてから 本人に渡されます。 本来なら速やかに手続きをとらなくてはならないのですが 担当者が忙しく、職安に行くのが遅くなったりする場合もあります。 10月31日までの分が11月10日に支払われるとしたら、 その給与計算を待ってからということは十分ありえます。

tanushima
質問者

補足

回答ありがとうございます。 離職票が来る前に職がきまった場合、送られてきても意味がないですよね? もう少しまってみようと思います。