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共同訴訟の併合要否(民訴法38条以降)

みなさん、宜しくお願いします。 現在、個人と団体と連名で前訴にして係属中でいます。 その個人と同一と同種の訴訟物を目的(請求の趣旨)として個人相手に後訴を企画中です。 しかし、前訴に団体の独自の訴訟物があって、後訴の個人にとは請求の趣旨が異なるので、併合出来ないかもしれないと、大変心配しています。 どうしたらよいか、至急ご教授戴けないでしょうか。 その他不足情報もご照会下さい。

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  • buttonhole
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回答No.5

>a1b1c1d1 1義務共通 2原因の同一  主観的併合要件はクリアーしそうですが、後は裁判所の訴訟指揮の問題ですね。下記は、主観的追加的併合を否定した最高裁判所の判例(最判昭和62年7月17日民集41巻5号1402頁)の判決文の一部ですが、参考にして下さい。なお、条文は旧民事訴訟法のものです。 「しかし、甲が、乙を被告として提起した訴訟(以下「旧訴訟」という。)の係属後に丙を被告とする請求を旧訴訟に追加して一個の判決を得ようとする場合は、甲は、丙に対する別訴(以下「新訴」という。)を提起したうえで、法一三二条の規定による口頭弁論の併合を裁判所に促し、併合につき裁判所の判断を受けるべきであり、仮に新旧両訴訟の目的たる権利又は義務につき法五九条所定の共同訴訟の要件が具備する場合であっても、新訴が法一三二条の適用をまたずに当然に旧訴訟に併合されるとの効果を認めることはできないというべきである。けだし、かかる併合を認める明文の規定がないのみでなく、これを認めた場合でも、新訴につき旧訴訟の訴訟状態を当然に利用することができるかどうかについては問題があり、必ずしも訴訟経済に適うものでもなく、かえって訴訟を複雑化させるという弊害も予想され、また、軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれもあり、新訴の提起の時期いかんによっては訴訟の遅延を招きやすいことなどを勘案すれば、所論のいう追加的併合を認めるのは相当ではないからである。」 >a2c2d2  3権利義務同種4同種原因 >それとまた、「4同種原因」は、要否は大丈夫ですか。  権利義務同種とは、権利義務が同種でかつ、それが事実上及び法律上同種の原因に基づくものをいいます。(民訴38条後段)例えば、複数の家を所有している大家が、それぞれの家の賃借人に対して賃料の支払いを請求する通常共同訴訟があげられます。

vollov
質問者

補足

buttonholeさん、新年明けましておめでとうございます。 年末のご多用中、ご返信ありがとうございました。 そこで、いよいよ始動の価値有りと感じました。 今般、私事お返事大変遅くなり、再度のご相談申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 >>a1b1c1d1 1義務共通 2原因の同一  >主観的併合要件はクリアーしそうですが、 そうですか。 「b2 単純併合 b3 選択的併合・b2用 b4 予備的併合・b2b3用 b5 単純併合」 他の要件b2~b5は、X1の請求項と競合が無くてもOKなのでしょうか? また、補完すべきは、裁判所の立場に立って、その事務の煩雑さと進行阻害を解消できる主張と立証(疎明?)を上申書で展開することと、ご投稿から学びました。

その他の回答 (6)

  • buttonhole
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回答No.7

>もしかしたら余談ですが、民訴法41条ではないかと考えます。  No.4の回答でも述べましたが、法律上両立し得ない請求ではないと41条の適用はありません。 >異議を双方述べないので、「分離しない」かなと勉強のつもりですが、・・・ちょっと勘違いでしょうか。  民訴38条の要件は、当事者の責問があって初めて、裁判所が調査をすればよいという古い判例があります。(大審院判決大正6年12月25日民録23-2220)ですから「異議を双方述べないので、」という理由はあてはまるかもしれません。 >併合は、新訴(別訴)について思案される技術で、同じく同一当事者なら訴訟の変更で変更的追加をする技術が使えると思ってしまっています(結局、民訴法41条です。)。 c1とd1で訴えを起こし、弁論が併合されたら、訴えの追加的変更(c2とd2を追加する。)をするという方法も考えられますが(訴えの変更も不当と認められる場合は、許されないこともあります。)、41条の適用はありませんので、裁判所が弁論を分離することを「法的には」阻止することはできません。

vollov
質問者

お礼

おはようございます。 >No.4の回答でも述べましたが、法律上両立し得ない請求ではないと41条の適用はありません。 実は、私の主張は原因の一部が関係しているとして、「両立」すると単純併合して追加的変更している請求項(反訴)があります。 この点、裁判所はこの関係の認定に難色するのではとも思っていますが、悪くても同41条に解釈している可能性が有ります。 後は、 >(訴えの変更も不当と認められる場合は、許されないこともあります。) ですね。解りました。 ほんとに、的確な引用判例等、そのご解説卓越のこと、ありがとうございました。 再度、御礼申し上げます。

  • buttonhole
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回答No.6

>他の要件b2~b5は、X1の請求項と競合が無くてもOKなのでしょうか?  もし競合が要求されるのならば、そもそも最初の訴えの段階で、(a1とb1)、(a2)、(b2、 b3、 b4、 b5)の三つに弁論が分離されなければならないはずです。  

vollov
質問者

補足

早速ありがとうございました。 >もし競合が要求されるのならば、そもそも最初の訴えの段階で、(a1とb1)、(a2)、(b2、 b3、 b4、 b5)の三つに弁論が分離されなければならないはずです もしかしたら余談ですが、民訴法41条ではないかと考えます。 異議を双方述べないので、「分離しない」かなと勉強のつもりですが、・・・ちょっと勘違いでしょうか。 併合は、新訴(別訴)について思案される技術で、同じく同一当事者なら訴訟の変更で変更的追加をする技術が使えると思ってしまっています(結局、民訴法41条です。)。 ともかく、起動します。ありがとうございました。 一旦お返事戴いて、本稿を閉じたいと存じます。 PS 新投稿をしましたので、こちらもご覧下さい。

  • buttonhole
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回答No.4

>いわば、「部分」併合上申は、許可されないという原則でしょうか?  説明ありがとうございました。やはり、X2との関連性がないので、そのままでの併合は無理だと思います。X2に対する請求に関して弁論の分離をして、X1とX3、X4の弁論を併合するという形にならざるを得ないと思います。いずれにせよ、弁論の併合、分離は裁判所の訴訟指揮に関するものであり、裁判所の裁量に委ねられています。当事者には申立権がありませんので、(裁判所に職権の発動を促すしかない。)、その点は留意して下さい。 >その場合、41条の適用なのでしょうか?そうなると申出が必須。  41条の適用の例としては、甲が土地工作物の設置、保存の瑕疵により損害を受けたことを理由に、被告乙に対しては、工作物の占有者として損害賠償を請求し、被告丙に対しては、土地所有者として損害賠償を請求する場合が挙げられます。(民法第717条第1項)  土地工作物の占有者である乙が損害発生の防止に必要な注意をしたことを証明して、初めて丙には、所有者としての損害賠償義務が生じますので、乙に対する請求と丙に対する請求は、法律上、併存できない関係にあります。  しかし、ご質問の請求は、このような法律上併存できない関係にないと思いますので、41条の適用の場面ではありません。 >進行の指揮発動で「請求と主張立証は、本審では次回で締め切ります。」という、裁判官の宣言が欲しいがその義務は如何にか。  弁論の分離、制限、併合及び弁論の終結は、裁判所の専権事項であり、その裁量に委ねられています。

vollov
質問者

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投稿欄を間違えました。再掲です。 おはようございます。buttonholさん、深夜にどうも。 大事な事を書き忘れてましたが、ご寸評下さい。 訂正前 a1c1d1  1義務共通 2原因の同一 a2c2d2  3権利義務同種4同種原因 訂正後 a1b1c1d1 1義務共通 2原因の同一 a2c2d2  3権利義務同種4同種原因 それとまた、「4同種原因」は、要否は大丈夫ですか。

  • buttonhole
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回答No.3

 どのような状況下わかりにくいので、次のように書いて補足説明して下さい。 被告X1に対する請求を、a1とし、もし、他に併合請求(客観的併合)している場合、以下a2,a3と書いて下さい。客観的併合の場合、a1,a2は、単純併合なのか、予備的併合なのか選択的併合なのか明らかにして下さい。  同じく、被告X2に対する請求は、b1,b2,b3と言うように書いて下さい。単純併合、予備的併合、選択的併合の別を明らかにして下さい。  X1とX2を共同被告として訴えていますので、例えば、a1とb1は、1,権利共通・義務共通、2,原因の共通、3,権利義務同種のいずれかの関係にあるはずです。(民訴38条)ですから、X3に対する請求は、c1,c2と表現した場合、a1あるいは、b2とどのような関係(1,2,3のどれに)があるのでしょうか。

vollov
質問者

お礼

おはようございます。buttonholさん、深夜にどうも。 大事な事を書き忘れてましたが、ご寸評下さい。 訂正前 a1c1d1  1義務共通 2原因の同一 a2c2d2  3権利義務同種4同種原因 訂正後 a1b1c1d1 1義務共通 2原因の同一 a2c2d2  3権利義務同種4同種原因 それとまた、「4同種原因」は、要否は大丈夫ですか。 これで最後の、お便りと存じますので、お休みのところ至急宜しくお願いします。これまでありがとうございました。

vollov
質問者

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申し上げます。 いわば、「部分」併合上申は、許可されないという原則でしょうか? 被告X1  a1 単純併合        a2 単純併合    X2  b1 単純併合        b2 単純併合        b3 選択的併合・b2用        b4 予備的併合・b2b3用        b5 単純併合        a1とb1  義務共通 (請求項は、各別でなく、同一項で「連名」表現)    X3   c1 単純併合         c2 単純併合    X4   d1 単純併合         d2 単純併合 c1とd1  1義務共通2 原因の同一(請求項は、各別でなく、同一項で「連名」表現) c2とd2  3権利義務同種4同種原因 これは、原告は同一です。原因は、c、dとで違いますが、同種の原因です。詳細しまと、両名は支払遅延をしていまた。未請求の損害遅延利息のみを求めるものですが、各人納入元金が違います。 a1c1d1  1義務共通2 原因の同一 a2c2d2  3権利義務同種4同種原因

  • buttonhole
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回答No.2

 原告Yが、X1とX2を共同被告として通常共同訴訟を提起しているところへ、さらにYがX3等を相手取って訴訟を提起して、前訴との共同訴訟にできるかと言うことですね。  まず、民訴38条の要件を具備すれば、当然に併合されるという主観的追加的併合は、少なくても原告による被告の追加のパターンに関しては判例(最判昭和62年7月17日民集41巻5号1402頁)で否定されています。  ですからX3への訴えは、別訴として提起し、前訴と弁論を併合するように裁判所に申し立てることになります。しかし、仮に民訴38条の要件を具備するとしても、弁論を併合するかどうかは裁判所の裁量になります。  X3の手続保障の観点(前訴での裁判官の心証形成がX3に不利に影響する可能性がある。)、前訴の訴訟遅延(前訴は訴訟の終盤にきている。)の可能性を考えると、裁判所は弁論の併合に慎重な態度をとると思われます。

vollov
質問者

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詳細ありがとうございます。読みました。 それでは、ここの問題点は、 形式的には  X1AとX2とが共同でない単独のX2用の請求項が別に有るがよろしいか。  その場合、41条の適用なのでしょうか?そうなると申出が必須。 実質的には  進行の指揮発動で「請求と主張立証は、本審では次回で締め切ります。」という、裁判官の宣言が欲しいがその義務は如何にか。 実は、私は本人訴訟中です。 相手方に証拠が有り、文書提出命令申立で攻撃しますが、どうにも暖簾に腕押しで、それどころか、新主張事実発覚にびっくりです。 それで、今回のような新請求、新被告の必要性があり、手続も知らず後訴併合の企画中です。 どうぞ、ご助言賜れば幸いです。

  • buttonhole
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回答No.1

>個人と団体と連名で前訴にして係属中でいます。  個人(X1)と団体(X2)が原告となって、被告Yを相手取って、訴訟(通常共同訴訟)を提起しているが、AがYを相手取って訴えを提起するということですか。

vollov
質問者

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buttonholeさん、初めまして >個人(X1)と団体(X2)が原告となって、被告Yを相手取って、訴訟(通常共同訴訟)を提起しているが、AがYを相手取って訴えを提起するということですか。 反対です。 個人(X1)と団体(X2)を相手取って、「被」告として、「原」告がYとなり、 新に、個人であるX2、X3を追加したいです。 尚、人証決定も、無論、結審も実行されていませんが、進行段階は終盤です。

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