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扶養を抜けることに関して
離婚した元旦那の扶養を抜いてもらうのに、私が親権者なんですが、子どもの戸籍がまだ元旦那側にあります。 私の戸籍に移す手続きを裁判所に申請中なんですが、戸籍を移さないと私と子どもの扶養は抜けられませんか? 私は新しい戸籍ですが、子どもはまだ申請中のため動かせません。 その場合、親権者が私でも旦那が子どもを扶養していくんですか?
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- huankaisyo
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親権者が主様で、お子さんと一緒に生活をされているんですよね? で、戸籍だけがまだ申請中であると・・・ >戸籍を移さないと私と子どもの扶養は抜けられませんか? いいえ、そんなことはありません。 >・・・親権者が私でも旦那が子どもを扶養していくんですか? 確かに離婚した相手は他人になるので扶養は一切できなくなるはずですが、 お子様は一生お二人のお子様ですので、社会にお子様が出るまでは扶養義務があるのは 親権をもっていようがいまいが変わりはありません。 具体的扶養義務の負担は親に少なくとも生活保護基準に基づく最低生活費を賄って、 なお、経済的余力がある場合に限定されます。 よって主様がこれに満たしていれば、貴女様が扶養するに十分だと思いますよ。
扶養は、税務上の扶養と社会保険の扶養を分けて考える必要があります。 >離婚した元旦那の扶養を抜いてもらうのに、 要するに児童福祉手当の関係でしょうか。 >戸籍を移さないと私と子どもの扶養は抜けられませんか? 関係ないです。同居していて養育していたら大丈夫。養育費をもらっていても 夫が扶養しているわけではない。 しかし、所得税の扶養親族としてお子さんを父親の扶養親族にカウントできます。 税務署と福祉事務所と社会保険は全部扱いがことなります。私も離婚経験者ですが 先妻は児童福祉手当を受け取り(昔ですが)私は子供の扶養控除を活用し節税し 養育費支払いの足しにしました。健康保険は人数がふえても払う金は同じだから だれの扶養家族でも同じことです。 ややこしいけどしっかりご理解なさってください。
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回答ありがとうございました。
- aokii
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戸籍を移さなくても貴方と子どもの扶養は抜けます。
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回答ありがとうございました
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